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薬事法(略称:医薬品医療機器等法、薬機法)と感染症
薬事法変遷についてリンク 
辞書定義;
 「 医薬品・医薬部外品・化粧品および医療用具に関する事項を規制し、その適正を図ることを目的とする法律。昭和36年(1961)施行。平成26年(2014)11月、一部改正され、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)に改題。」とある。

 研究・臨床試験・効果等の評価検証プロセスで認可するのは国です。

 変遷法律を抽出します。【官報が優先します】
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 平成十六年厚生労働省令第百三十五号
90 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 平成十六年厚生労働省令第百三十六号
91 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 平成十七年政令第九十一号
92 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 平成十六年厚生労働省令第六十一号
93 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令 平成二十一年政令第二百六十二号
94 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の五第七項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令 平成二十六年厚生労働省令第九十五号
95 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 昭和三十五年法律第百四十五号
96 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則 平成十二年厚生省令第六十三号
97 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 昭和三十六年厚生省令第一号
98 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 昭和三十六年政令第十一号
99 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令 平成十九年厚生労働省令第十四号
100 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令 平成十五年農林水産省令第七十号
101 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 平成十六年厚生労働省令第百七十九号
102 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 昭和四十一年厚生省令第三十号
103 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 平成九年厚生省令第二十一号
104 医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 平成十六年厚生労働省令第百七十一号
105 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令