改正入管法成立と官報公示へ |
報道によると,外国人が働く国を選択でき,労働力を求める諸国とのwin-winの関係が求められる。 外国のルールと躾,国内ルールと躾並びに相互の宗教,習慣,衣食住の差異等,憲法と諸規則の適用による基本的人権を担保するルールつくりと少子高齢化,求人倍率に対比した恒久的協定の構築が優先される。 単純労働とその他の労働区分,要求労働力若しくは職業,諸外国の通関労働者と国内労働者区分が将来的に定着すること,特別区分ごとで帰化していくことも示唆されている。 派遣扱いは年功序列制度の解体で,職種が同等であれば何れの企業ロゴでも働け,切磋琢磨による競争原理が働くシステムと,ミキシング社会の共生社会ルールを憲法(法律)に示すことが適切で先進国の在り方である。 諸外国と国内労働者での差別化と差別は混同されず,最低基準賃金,衣食住と地方自治体の授受管理まで地方自治法で踏襲されることで労働力を欲する国のスタンスである。 単純労働範疇での労働技術レベルの向上と共生による恒久的な就職競争の開始で,求人倍率(1.48倍)を1.00に近づける労働疲弊を抑止する政策で,1.00近傍で通関(関税手続き)が規制される。 生活保護費許可の妥当性と人生100年のキャッチフレーズにベクトルを合わせ,2018年度中の官報公示までに整合性を取る平衡課題である。 |