個人年金と定年60歳後の公的年金受給まで |
①株式会社IHIの退職日は平成24年6月30日 ②定年退職月は誕生日に準拠して4回/年 ③個人年金は,厚生年金の受給開始年齢までの5年間の生活補完 ④石川島興行株式会社の保険代理店の案内で加入 ⑤代理店業務がIHIBS(ビジネスサポート)に商標権を移行 ⑥退職時期に引き落とし口座の閉鎖で掛け金の繰り上げ清算 ⑦退職時期に1年毎若しくは4回/年の案内で受給手続き完了 ⑧受給額の適切性に対する諮問に対して無回答 ⑨税金について2万円に対するサンプル回答に諮問捏造回答 ⑩顧問弁護士から⑧の問いに対する金額の間違回答を受領 ⑪是正処理が完了していない |
①’受給開始月は10月であり,期限は2018年9月で5年が終了する。 平成25年10月9日に2回,10月21日1回給付金が私の諮問に無回答で給付開始歴を確認している。 ②’当時の諮問時期の見込み受け取り参照リストをIHIBSに参考で手渡し金額の妥当性を確認しているIHIBS事務所で①’の件についてその資料を欲しいと要求した。(団体扱いで月掛け¥5, 000円が最小で2,500円毎の区分で¥20,000円まで,運用で口座自動引き去り額は¥30,000円で退職時に清算) ③’代理人の必要性について諮問しているが無回答。 ④’本件は株式会社IHIの社長懸案項目であり,個人的に一任されたCSR委員会の指示での残務整理のテーマである。 ⑤’経緯は所属部長と副工場長並びに総務部に報告することにしているが未解決であり,未報告案件である。 ⑥’ライセンス不保持であるので今後は10月以降に代理人を通じて残務整理していく。【ライセンス:保険&法的解決知識】 |
①’’顧問弁護士から②’の金額確認時の文書のコピーが送付されたので記録する。【2018年5月22日受領】 団体扱保険料に¥30,000円の欄,⑥の清算と精算に対する値は見出せないし,手書き丸印で示される¥20,000円の団体扱保険料の給付予定額に丸印を手書きしている。 ②’’顧問弁護士事務所の事務員に金融庁に通知した件で大臣目安箱に投函し改革案件項目になったことも電話で受け直接の指導と改善ができないと回答を受けているので裁判での三権分立の中で判断をすることが適切とアドバイスし,個人が解決できない懸案項目であり時系列的に整理しておくことを告知した。【菊井顧問弁護士不在により伝言した】 ③’’代議士秘書官にも面会通知している。 ④''数値検証リンク |
2018年5月24日追補:IHIBSの相田氏に要求した文書が顧問弁護士から届き内通していることの確認と,理不尽きわまる私の諮問の捏造による全く異なる意味不明の回答文が送られ迷惑きわまり,個人同士での議論は捏造による捏造議論になり殺人事件に発展しそうで代理人の必要性に言及した。 捏造した諮問は齟齬が起こり相互で喧噪しか発生しないので,初期の私の設問を確認し時系列に整理して文書によるアカウンタビリティーによるエビデンスを用いた回答による是正処理を要求したことを簡潔に相田氏に伝えた。 給付金受け取り手続きは定年時期にIHIBSの相田氏グループの舞氏によって年1回若しくは年4回の何れかを選択する説明で終了しているが,その給付金受取額に対して諮問確認している。 IHIBSには退職日は4回/年で4とおり,2万円+1万円=3万円が適切に手続き済みの給付金額となっているかを確認諮問している。 回答が遅延する毎に2.75%が関与することも通知しているが,突然理不尽な手続きをせよとのミスをミスと認めないことの回答等,コンピューター解析して数値に問題ないと北川氏が説明もしていて混乱している。 北川氏はプログラマーしか数値の妥当性は理解できないと回答したが、私は世界標準化機構の規格においては,設計者において適切に検証する責務と説明責任を負うと指摘したが,諮問は無視された。 本件,初期に私の諮問に対して真摯に検証していただければ乖離は是正されて,スムースであったはずであり責務はIHIBSと日新火災にあることは間違いない。 裁判所を通すことで顧問弁護士と代理人による検証と,民事による金融庁との関与も含め考慮することも菊井弁護士の事務員に通知していて代理人の設定についても文書化して回答を得ることにしているので回答内容で判断する。 本件,株式会社IHIの口座の閉止によって平成24年7月以降は団体保険料の3万円は自動天引き不可であることから無理難題を文書化通知している。 保険期間を平成31年4月20日までとした設定は自動天引きすることが不可能である期間が存在することから架空口座天引きがあり契約パンフとの齟齬があり違法である。 しかるに,平成24年6月30日を超える期間に対する自動天引きができないない期間に自動天引きしたとしていることを明確にして理不尽であることを内容証明郵便にて通知し条項と内容を却下する。 顧問弁護士の力量と内容に疑義があり,代理人の必要性は濃厚となった。 |
2018年5月25日追補: ①’’’相生郵便局において内容証明郵便の発送終了。 ②’’’商品定義:団体扱いで,自動天引きシステムと公的年金受給開始まで61歳から65歳までのつなぎ個人資産運用の無リスク個人年金。 |
2018年5月31日追補: ①’’’’株式会社IHI本社総務部並びに株式会社IHI相生工場生管部長(ボイラー副工場長)に中間報告文書の配送メール終了。 |