地域社協支部長「拝命」と役所用語の使途 |
標題の「拝命」は地方自治・民生委員・児童福祉・福祉等に係る法律に準拠し助成金の授受に係る厚労省とのリンクによって語彙を用いる。 地方自治の行政監理が遅滞滞留する原因を思慮する機会を付与され関係文書106条の3,107条に関する(妙)の語彙をそのまま地方自治体が使用することも要因である。 市区町村の議会政治が成立しない自治体救済が報道される現状,末端議会政治の標準的クラススキルに合わせた,国の福祉法・民生委員法・児童福祉法・マイノリティー・地方自治等でインフォーマルサービスの保健福祉も含め記載される用語に「努めなければならない」・「努力義務がある」・「努めるよう配慮する」ような言い回しをそのまま引用するスキルの低い法律解釈をする地方行政担当者の存在と福祉計画が策定される。 国内において,地方自治を司る行政機関は多数で総合リソーススキルとトレーサブルな規定管理で統括される機関とそうでない機関の間では国家の法律で「しなければならない」表現を踏襲できない市区町村に対しての用語として用いると解釈すべきである。 末端自治体を司る少人数を除く比較的多数の市の行政では体系システムが縦割りで仕組まれているので,地域の最小コミュニティー地区に標準的な用語を用いることで市政が牽引することが求められる。 条文で,策定構築した地域社会福祉計画の内容に近似させることのできない地区は市に助成申請することを附則等に盛り込み総合リソーススキルと社会福祉についてアベレージを落とさない仕組みを導入すべきである。 国の施策と指標に地方自治が用語使途の曖昧さで促進拒否している現状から脱却させる国家の是正通牒が必須となっている。 |