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憲法9条と常任理事国(安全保障理事会)
  憲法9条の輔弼の目的は,陸海空の自主防衛にかかわる公務員の親族への配慮で,災害等で派遣される職務範囲の説明責任を不要にすること,トップ指揮権は輔弼前と変わらない。

 常任理事国若しくはGHQに係る米国との連携で有事におけるトップ指揮官は米国であることを予算審議で政府が説明している。

 国内の災害と救助に対して行政機関主導で機能し200乖離を超える境界侵犯と商業船の護衛も可視文書で示し宇宙条約も明確にする。