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NHKメルトダウン検証(令和2年3月15日)報道と電気事業法等「電気事業法令集」の省令・告示・通牒を時系列での検証が失念?
蔵書用語から「法令集」との関連を示す(H12年7月) 
 
 原子力・火力・水力等の事業に係る法律(法・規則・施行令・省令・告示・通牒等)の変遷による設置者責任の重要性を鑑みてないと洞察できる。

 事業用・事業用以外の含有と,火力と原子力についてミキシング文書から独立した事業について分離され現在ドキュメントの検証が優先される。

 インセンティブ付与制度は,平成12年(2000年)以降に国の責務から電力会社責務に移行されている。

 インセンティブ付与は,3年に一度の評価を受け第三者検査機関が評価用審査資料を国の代行で実施し適切に適当な時期に国が審査通知する制度である。

 国は検査せずに審査資料をベースに審査結果を設置者に通知する仕組みである。

 設置者が規格材で科学的且つ物理的に耐圧部(”ゼロ”メガパスカルを超える圧力部)について安全を担保する制度である。

 国家の検査は,「発電設備技術検査協会」が代行し,検査を「強度」・「図面」・「製造」・「検査」が示される設計要領書・製造要領書・検査要領書・購入仕様書等全ての検査を実施。

 インセンティブ付与制度では,「個別」範囲を除き設置者「発電会社(9電力+沖縄電力)」が国家の検査と責務を担う。

 PL法も踏襲している。

 因みに,平成12年度改訂版の電気工作物の溶接の技術基準の発行者は社団法人「火力原子力発電技術協会」である。

 メルトダウンへ至った要因は,水素爆発を起こした要素を作った者(社)とされる。

 耐震(津波)等,Contract Informatino・見積もり仕様書・購入仕様書・契約仕様書に準拠し適合文献から耐震設計される。

 検査対象は,バウンダリー評価で火力と区分する。

 発電設備技術検査協会の支部は,東京・大阪・広島・福岡にあった。

 【溶接の方法の認可について(61資庁第8100号 昭和61年7月8日)に記載】;監修:通商産業省資源エネルギー庁 公益事業部発電課 資源エネルギー庁長官通達(昭和61年改定版)で『溶接の方法の認可について[解説]』

 「まえがき」の一部を以下に示し,原文から全文を参照するとよい。

 電気事業法第46条の溶接検査の合格基準のひとつである「あらかじめ通商産業大臣の認可を受けた方法に従って行われていること」について,その運用方針を定めているものである。

 電気事業法の改正履歴を2018年度版で示す。