性犯罪の厳罰化を求める声 (令和元年5月22日読売朝刊) |
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【『人は魂の声を聴く』ことと『原文からの理解』をする】日本国の『刑法』から抜粋し,『第二十二章』と報道の「性交」を比較し「血縁関係が成立する一等親間」(親子関係)の語彙「性交」の確認から秩序崩壊の調製整合プロセスと国務大臣等内閣府のジャッジを見極める。 性犯罪は「男性」「女性」「男性と女性の特質保持者」が犯し平等で,何れかに片寄らず一等親「血のつながる親子関係」間の性交は畜生道の倫理感としてよい。 |
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(明治四十年法律第四十五号) 施行日: 平成二十九年七月十三日 最終更新: 平成三十年七月十三日公布 (平成三十年法律第七十二号)改正 第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪 (公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (強制性交等) 第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう 門性交又は口腔くう 性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強制性交等) 第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。 (監護者わいせつ及び監護者性交等) 第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。 (未遂罪) 第百八十条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。 (強制わいせつ等致死傷) 第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。 (淫行勧誘) 第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん 淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百八十三条 削除 (重婚) 第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。 その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 |
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関連法を以下示す 明治十三年太政官布告第三十六号(刑法 抄) http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=113DF0000000036 明治四十二年勅令第百二十号(刑法施行後施行ノ命令ニ掲ケタル刑法ノ刑名ニ関スル件) http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=142IO0000000120 刑法施行法 抄 明治四十一年法律第二十九号 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=141AC0000000029 明治四十一年勅令第二百十七号(刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件) http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=141IO0000000217 |