裁判員制度の浸透報道と定着 | |||
刑事裁判(平成16年法律63号)用に2009年5月21日施行で10年が経過し,法82条から庶民が一審で裁判員として抽出され辞退が認められていない。 重罪審理で,調書の無関与,判例,自白,起訴後の有罪プロセス,エビデンス,利害関係者からの追求,洗脳の可能性,裁判官(判事)は裁判所法で内閣が任命し内閣府が82条から交付。 上訴の無い場合,裁判官と裁判員で結審するが,小説(ミステリー・サスペンス)と映画鑑賞から自白の強要,欧米の埋葬国家と火葬国家,証拠隠滅,再審請求,エビデンスなき審理,起訴前調書,取り調べプロセスファクターの中,裁判員に裁判官(検察・弁護・公安委員会)の責務分担を採用している。 裁判員が教授に異論できない状況とIntelligence IOTで脳(患者の意思を信号から言語変換,医療機器を患者の意思で作動)抽出技術から調書採取するICTが,裁判員の情報DBの補完とエビデンス向上による結審で裁判員制度の継続が容易となる。 |