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Individual

国家予算審議と国務大臣の責務
 国家公安委員長は国務大臣が代表し,委員は政党内2名以下,五名を内閣総理大臣が任命と罷免する。

 公安委員会は,内閣府設置法第四条第二項の規定する事務で,任務及び所掌事務の第五条第一項に係る内閣の重要政策について,閣議決定された基本指針に基づく行政各部の施策の統一のため,企画・立案と整合並びに総合調整事務を司る。

 委員は二政党以上から任命され,国務大臣を補佐し内閣の重要政策に係る事務の支援により内閣官房のサポート,警察庁を管理し都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保持する義務を負う。

 委員は国家公務員法の順守と服務により会議,規則の制定,観察の指示等に係る事項の履行検証を警察庁の職員に委員会規定(規程)内で事務を補助させることも服務範囲としている。

 国家公安委員会に内閣総理大臣が承認した警察庁長官とその組織を統括する警察庁の配置,庁務の統督,庁内事務と都道府県警察を指揮監督する。

 国務大臣は,警察教養,他の省庁の整合と統督から交番巡査の年齢と成人を鑑みた22年の実刑,幼児と義務教育課程の子供の生命に対する省庁の対応と児童福祉に係る相談による不備を曖昧にすることを国民は理不尽さを拭えない。

 基本的人権と国務大臣がバランスを取る未成年者への権利を適切にすることと,厚生労働省組織の隠蔽改竄による国家失墜への対応の乖離は未成年者の実刑要因を除き,順当でないとする国民は多い。

 懲罰は,組織でなく個人が責務を負う規定(規程)であり国務大臣が調整した,若しくは事務官と統括官組織が規定(規程)の中で責務を負うので「者」を『組織』に改革改善することが適切である。

 全ての省庁の規定(規程)の中の懲罰対象範囲の「者」を『閣僚を含む組織』に改革改定調製と施行させることで危機管理意識を網羅させる公安委員会組織が襟を正す政令施行を国民は期待している。

 予算審議の諮問内容と,個人を責めるやり取りを見ている国民は『国民を愚弄した予算審議』としてあざ笑っている。