電事法と停電のペナルティー |
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災害による停電が許容される現実は,発送電分離と自由化が実現し事業者責任(経産省責任)が明確になされていなく,電気料金とその事業者の自由な事業に特化されている。 エネルギー施策の根本に,企業向けは除き個人家屋への電気の停止は許容されず法に明確にされていたが自由化と発送電分離社会になって法に明確にされていないようである。 大臣が一週間程度の起動時間を要する発言をしたことで明確である。 法:電気事業法 施行規則 施行令 「原子力発電」「火力発電」「水力発電」「再生エネルギー」が発電事業の代表でベースロード電源に位置付ける機械;原子力&火力のWSSとDSSタイプを除く事業用と産業用ボイラが該当する。 WSS;はWeekly Start Stop Type DSS;はDaily Start stop Type 産業用ボイラ;炉筒煙管ボイラを含め,自然循環ボイラ(強制循環ボイラ含む),貫流ボイラ,亜臨界ボイラ,超臨界圧ボイラ,今後許可される超超臨界圧ボイラも含まれ過去の事業用と産業用の各Type 原子力のStart up,DSS Typ以外のボイラのStart upは時間を要するが,DSS Typeは毎日起動停止可能であり7000千回~10000万回の起動停止寿命設計がなされている。 一般家庭送電を安定的に計画させる法の要求と,数種Typeを設定し機能的に備えているが法の変遷によって停電が当たり前のように報道されている現状は改悪といえる。 国も事業者も責任を付与されない法がもたらす生活環境の悪態は,今回の北海道地震災害の「停電」の実態が示している。 将来を鑑み,各事業者(9電力+沖縄・J-Power)と経産省等(国)が国営化することの必要性を示唆した実例で国内全ての地域に自然災害によって停電が発生する。 |