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福祉部会

緊急事態宣言延長と市町村のアナウンス(対策要旨の脱落放送)
 国から都道府県知事に責務を付与し,地方自治体に直接責務は発生しないが,知事のベクトルに合致させる義務を負う。
 緊急事態宣言と「不要不急の外出自粛」について

 不要不急の概念が個人毎に異なり,自粛が完全にされていない。

 会社員の3蜜の回避・ソーシャルディスタンス2m以上・衣食住のための買い物以外は不要不急範囲で,散歩・ジョギングは許容され,都道府県をまたぐ移動自粛が宣言要旨と解釈できる。

 高齢者は,殆ど年金が収入源で最小必要物の買い物とエコノミー症候群防止とフレイル予防が推奨され3蜜回避・ソーシャルディスタンス2m以上が付加となる。

 都道府県知事に権限付与され,不要不急の自粛のみが市町村のスピーカーで流されそれ以外のセンテンスが脱落している現状,不要不急のみが独り歩きしている状況は市町村の長の責務となっている。

 年代並びにカテゴリー区分で「不要不急」の趣旨が異なるので,国が都道府県知事に明確に示し,要請の全体から脱落させないアナウンスを自治体に適切に指示することを要求します。

郵便番号678-0002 相生市汐見台8-2 塚本勝義 090-357-8587