福祉部会会長の心得 |
福祉部会会長の心得と協働・共生の概念 住民主体・登録団体・兵庫県地域福祉支援計画に基づく市庁方針にあわせた計画の構築と日常の国内・県・市区町村の公務員(国家・地方に関わらず)が税金を活用するファクター内において不合理・理不尽と洞察した懸案事項はパブコメシステム以外にも国若しくは県・市区町村への提言として文書で通知し国民・県民・市区町村民の義務と権利を主張する。 法の下の平等は憲法・各種下位の法律・JIS・JASを含有し日本工業規格等を活用することでSTART ラインにつくことを失念してはならないが,軋轢を残すことが多く福祉部会会長の 広範囲(県・国)を洞察して登録団体の意義ある活動理念と協働と共生する地域社会をとおし水平展開することで寛容と啓蒙を基盤とした指針を定め落とし込む実践が望ましい。 市庁を中心に消防署・教育委員会・社会福祉・体育館・その他官(館)が集約し,それぞれの 分担業務と縦割りでの仕組みが付与される市庁監理規定に基づく業務がなされているが,担当者 と係長・課長・部長・次長・市長・助役・副市長・参事等の名称で新旧の語彙が散乱する過渡期で令和に即した業務を公務員と市議会によって成立させ福祉部会団体が協働・共生する行政・司法を含め地域社会が機能しているが階級ごとの乖離と齟齬はある意味当然の世の中である。 会長は,フェイクである範囲と真実である判断で市庁内の担当者を含め如何なる階級の助言を 導き出し,適切に幼児から生徒・学生・高齢者・障害者・マイノリティーのファクターを介し俯瞰することで提言とコメントを文書化し,そのプロセスと求められればアカウンタビリティーを を確実にしたうえで,担当部署に直接進言することから協働理念は実現可能となる。 ニーズなき行政の計画は「絵にかいた餅」であり,計画策定には国家ベクトルを鑑みた令和の 先進国の自治体の在り方を目標に企てるための支援も必須とする。 従い, 各種法人・宗教法人・学校法人等社団法人と財団法人に区分し,法人格として権利能力が付与され機能している中,個人が協働の上に成立することは法で定めていることから, 適切に中立に俯瞰したうえで判断を求められる認識が基盤として存在する。 登録団体の自由な規約範囲での活動と「民・児委員」と「消防分団長等」公務員の指揮 命令系統を尊重し,兵庫県地域福祉支援計画(市庁計画)の概念を認知したうえで登録理事と登録幹事が相互の役割を果たすことで地域住民が普通の生活を送れることを念頭に実践する。 以上 令和2年2月8日 (土) 調製 福祉部会会長 引き継ぎ資料 塚本勝義 〠678-0002 相生市汐見台8-2 090-3357-8587 |