日本国憲法改正(国会法)の発議と公職選挙法による一票の格差 |
「国会法」から日本国憲法改正の発議の条項を抽出すると以下になる。 ①国会法 第六章の二 日本国憲法の改正の発議 第六十八条の二 議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。 第六十八条の三 前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。 第六十八条の四 憲法改正原案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、第五十七条の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。 第六十八条の五 憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)の発議をし、国民に提案したものとする。この場合において、両議院の議長は、憲法改正の発議をした旨及び発議に係る憲法改正案を官報に公示する。 ○2 憲法改正原案について前項の最後の可決があつた場合には、第六十五条第一項の規定にかかわらず、その院の議長から、内閣に対し、その旨を通知するとともに、これを送付する。 第六十八条の六 憲法改正の発議に係る国民投票の期日は、当該発議後速やかに、国会の議決でこれを定める。 第六章の二 日本国憲法の改正の発議は,「関連する事項ごとに区分」して実施であり,懸案項目は9条の 『 第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』 である。 ②公職選挙法 1票の格差に言及している現状における公職選挙法を基盤とする審判で,少子高齢化と人口密度に起因する。 道州制を提言し2都市以上を推奨することで人口密度による法令違反を指摘しているが,人口密度は都市部と郊外の集落地域名の存続が危ぶむ切迫した状況があり,インフラ施策から1票(当選選挙区)の基盤条項は不合理で施策が滞留する。 公職選挙法を状況に合致させ,代議士・参議院議員の個の力量も含めた裁量制度(年収1000万円以上)と仕事の成果比例,都市部の災害の抑止状況も令和元年の台風15号と19号の甚大災害に値する河川の決壊と水没による浸水,指示と勧告の語彙による指示命令系統の崩壊と報道機関の曖昧な表現で国民は愚弄されている。 書面文書若しくはメディアクラシーの報道キャスターの使用語彙とセンテンスによって,国民は戸惑い自治体の指示が滞留しタイミングを遅延させている。 平衡的インフラ施策は,予算と力量は個を超越する票が適切とする司法の判例は『公職選挙法』が起因し憲法改正と同様に法・規程の改定をすることで都道府県・市区町村・選挙区を日本国全人口から定数を誘導する仕組みを導入する条項を輔弼することとで合法とできる。 |