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福祉部会

地域 福祉部会の組織と理念(EX.)
 役割理念と助成ツールを紹介【市・教育委員会・登録団体共有】
T.概念と指標【登録団体名と個人情報は省略削除】リンク
概念と指標
 地域福祉計画等上意指標に基づく【福祉部会部会長】は,相生市健康福祉部 社会福祉課が計画した,相生市 地域福祉計画【『助け合い,支えあい 絆をつなぐ あいのまち』のキャッチフレーズ】に基づいた策定計画を基盤に地域のニーズに準拠し,1章から最終章までの取り組み項目から地域に合致した項目を抽出し,福祉部会団体の個々の特質に従って地域福祉活動を企画促進させPDCA+Cによる更新を任期年度初期に実施する。
 尚,2018年4月2日付で民間「社会福祉法人 相生市社会福祉協議会」の平成30年度からの「地域福祉推進計画」(仮称)が策定されなかったことから前文記述を順守する。
備考
 1.民生・児童委員は市長の推薦人の委嘱(厚生労働省大臣の委嘱)であり任期は3年,福祉委員は民間相生市 「社協」の選任依嘱で任期2年である。
 2.福祉員委は再任を妨げないが,諸般の事情と個人的な理由による職務の辞退による任期途中交代は可能。
 3.民生・児童委員は,推薦会の推薦による再任は妨げないがその限りでない。
 4.児童福祉の専門分野にはPTAの協働による活動補完は,民生・児童委員と小学校圏域・中学校圏域との協働を含有。
 5.最小コミュニティーの自治会は福祉部会登録団体等と共同,互助及び助成関係で福祉部会の意図する3世代 以上の交流と子供から高齢者までの人々がインフォーマルサービスの中で,最小コミュニティーエリアで交流し相互の自助・共助の実現,準公務員と依嘱された委員,兵庫県地域福祉支援計画に示される「地域福祉の定義」に示されるカテゴリーを基盤に公助を得て生涯孤立しない地域住民のツールとして継続させ自治会選任の地域社協委員の監理下で機能させる。
 6.尚,個別団体の機能と役割は別紙で組織図を構築し全ての任期を踏襲し記録を含め次期福祉部会への引継ぎDBとして活用し,PDCA+Cによるインターバル更新は随時福祉部会部会長(自治会選任社協委員も把握)が監理 運用決議する。
 7.自治会隣保長の創設は,滞留遅滞する地域の社会福祉の本質の理解促進の必要性と,各理事の会務と運営の管掌を補完支援する役割を通じて,社会福祉の理解を体得する場とし,プライバシーの順守を含め理事各位が社会福祉理念を教示啓蒙し幹事の役割機能を踏襲させる職務とする。
 8.地域福祉活動の最小コミュニテーと全市域のエリア区分は自治会の隣近所と隣保区から始まり小学校区,中学校区,全市区,市近隣市町村に拡大させ,福祉部会の自治会は最小コミュニテーの下位組織で就学区(幼児教育&小学校&中学校&18歳までの高等教育課程)と高年クラブ及び依嘱と選任委員との協働で成年後見人制度・働き方改革等マイノリティー圏域の弱者にも視野に入れ地域社会福祉の仕組みにより実現させるための団体・法人を含める。
 U.機能組織図リンク
池之内・汐見台の会則が上意に基づき平成29年3月12日に施行され,会則第5章に社協支部部門とその組織団体として「福祉部会」として登録,同時に社協支部規約も廃止され,その役割任務(職務)は第5章に「福祉部会」として継承しているが規約を廃止しているので概要を構築可視化し継承させる。
 池之内・汐見台の会則改訂が平成29年3月12日に施行,会則第5章に兵庫県地域福祉支援計画を加え準拠し「福祉部会」最上意として付加登録,総会に関する 1400名住民の集合場所の確保を実施するか,若しくは隣保長単位で説明責任を果たし成文化文書で委任状の提出と,総会の成立とその後の軽微な変更は任期中の部会長が履行することと,監査終了後の出費は次年度の取り扱い会計処理とする。【委任状の取り扱いは隣保長の説明責任範疇】
-中略-
池之内・汐見台会則第5章の『福祉部会』の役割機能組織図  
役割と実践活動内容の概要
福祉部会部会長 相生市福祉課と連携し部会団体の機能と役割について把握し,適宜の支援とアドバイザーとして地域の弱者に対する視野を拡大し部会ごとを管理する。【会則存在団体の規約を把握する】 地域社協委員(自治会選任) 社会福祉課直属の福祉部会長と連携協働し最小コミュニティーの自治会を助成し福祉部会部会長を補佐する。
高年クラブ会長 平成30年度の社会福祉課の計画に基づく「ウ項の相生市高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画」から地域ニーズにあわせ項目抽出し企画実践する。
第1回会議 子供会会長 平成27年度〜平成30年度の「イ項の相生市子ども・子育て支援事業計画」から抽出若しくは前年度の継続課題を含め企画実践する。【若年層であり特定項目・従来テーマを踏襲】民生・児童委員 指揮命令系統の任務を遂行し,福祉部会部会長への職務内容の報告と民・児委員で任務遂行不可の場合「福祉部会部会長」を経由して隣保幹事に支援を依頼する。
第1回会議 民生・児童委員の当日紹介 当該地区の高齢化率15.4%,独居世帯:31名で20名が被援護要求した対象者で安否確認対象,65歳以上の高齢者213名の存在,協力員と福祉委員の支援を受け活動している。
福祉委員 社協委嘱委員は上意の指示に従い臨機応変に選任依嘱規約の任務を踏襲する。
中学校PTA 学校方針,民・児委員若しくは民・児協力員の支援を受け協働する。【任期初期に教育委員会を通じて双葉中学校に当地区の計画を通知協働】
小学校PTA 学校方針,民・児委員若しくは民・児協力員の支援を受け協働する。【任期初期に教育委員会を通じて双葉小学校に当地区の計画を通知協働】
隣保長 全ての理事の支援要求は福祉部会部会長権限であり,支援を要請した理事にプライバシーを除く部分は普通に,その他は守秘義務を負う。
消防分団長 防災訓練と各種イベントの支援を実施し,消防庁(消防署)との連携協働で役割を果たす。部会共通 実践した記録は要求フォームで各団体で保存し,福祉部会の団体の記録を統括して福祉部会部会長が監理保存(電子媒体CD-ROM等)と市への報告をする。
部会共通 部会団体は,福祉部会部会長に活動の企画と実績を成文化し,記録を提出し得るとき市へのエビデンスとして保存し,要求ある場合随時提出可能とする。
部会共通 市プロジェクトへの参加においては同上としホーレンソウを確実に行い可視化したうえで実践と結果エビデンス保存し伝承ツールとする。
部会共通 自治会から助成及び共同を要求された場合積極的に支援する。
部会共通 福祉部会規約は存在しないので本「別紙」に従い活動と企画による年度ごとのPDCA+Cによる別紙の内容を福祉部会部会長が運用改善し更新する。
部会共通(保健所の指導)  赤穂保健所「0791-43-2937」のノロウイルス(寒冷時期と特性地域)等の細菌媒体となる手が接触する機会が多い食物を扱うイベントの自粛,検便の必要性の根拠は検査後から部会共通(保健所の指導) イベント当日までに菌に触れる可能性から不必要としてもよいことと,イベント当日の担当者の体調管理状況・手洗い・消毒・衣類・マスク・薄手袋・髪の毛・手洗い後のケアを徹底する部会共通(保健所の指導) 監理によって検便をしない指導を保健所管内でしている。(本件の指導は,法律に先立ち国内の事例と地域特性に関連して指導し食の安全管理上必要としている。)
第1回会議 当日の意見と実体 当日の委嘱者以外の常任委員においては教育委員会の指示と民・児委員との協働が必須。【民・児委員&福祉委員&教育員会常任委員(PTA)&子供会は協働し民・児委員が牽引】
福祉部会活動ベース計画 当地区の計画は地域福祉計画に準拠し,上位計画が更新された時期以降にそれを自動的に順守活動に盛り込まれるが福祉部会登録団体スキルに一任される。
附則[起草制定:福祉部会部会長【相生市社会福祉課直属配下組織】:塚本勝義
1.制定:2018年4月8日池之内・汐見台自治会会則第5章の「福祉部会」の下位組織自治会選任の「地域社協委員」を付加し責務と活動を可視化し『別紙』として起草制定する。
2.施行日:2018年4月8日 第1回会議決議により「福祉部会」の定義と役割,理事若しくは幹事「隣保長」の位置づけを共有し,福祉部会団体の活動用に福祉部会会長【社会福祉課と当該「別紙」の概要ベクトルの相談後】が規約代替として施行する。
3.2019年3月10日通常総会と兵庫県地域福祉支援計画(案)の付加に基づく軽微変更,附則2条の『・・・福祉部会団体の活動起動用に社協支部長が規約代替として施行する』を「・・・福祉部会団体の活動用に 福祉部会会長【社会福祉課と当該「別紙」の概要ベクトルの相談の実績に合致させ】が規約代替として施行する」に附則2条を置換するとともに附則条項と関連部分を軽微変更し施行する。 制定:2019年3月11日 施行日:2019年3月12日
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役割伝承概述リンク 
  摘要;
 当該地域の「地区社協規約の廃棄」と『福祉部会の発足』で福祉委員は指揮命令系統が破損し機能していない。
【協働と共有は官民と各種の保険等は個別・公的機関への相談・支援要求は個人若しくは「福祉部会」を経由する】