「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の 一部を改正する省令案」等に対するパブコメ(経産省) |
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首題の件,容器包装とごみ処理若しくは廃棄する場所(中国等の種処理業者の拒否)の輸入規制が要因であり,まいくろプラスティックごみ処理(ペットボトルの自然粉砕),ほ乳類の捕食と同時にそれらを胃に入れていることの報道,燃焼可能製品以外における再利用は国内ですべて実施することが適切である。 産廃に係る容器包装等も事業者がエントランスからイグジットまでの間に無害化若しくはISO-14001に適合する廃棄物若しくは再生処理を100%にする先進国の主導的役割を示すことが重要である。 スーパーのナイロン袋の無害化促進と,容器包装においても無害化すれば百分率の割合算出は不要となる。 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 https://elaws.e-gov.go.jp/sea rch/elawsSearch/elaws_ search/lsg0500/detail?lawId= 407AC0000000112 この法律に、国連決議事項とISO-14001に係る項目を含め規制することが適切である。 追補;無害化するコストと近未来に生じうる特定容器に係る再処理,そのまま利用,無害化を含めその「容器包装」に係る法律は国務大臣が定め不合理と理不尽さを国・地方公共団体・そして企業に許容付与する環境省が改めるべき本質で法の更新を主導する過渡期にある。 以上 bachimebaruこと塚本勝義 福祉部会会長 〠678-0002 相生市汐見台8-2 090-3357-8587 |