企業の健康診断と医療機関受診への日本健康文化振興会への改善提言【国家ビジョンの踏襲】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号 3.労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号 4.労働安全衛生法関係手数料令昭和四十七年政令第三百四十五号 5.労働安全衛生法施行令昭和四十七年政令第三百十八号 6.労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令平成十三年厚生労働省令第六十七号 7.労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令平成十三年厚生労働省令第六十九号 8.労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令平成十三年厚生労働省令第六十八号 9.労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄平成十八年政令第二号 10.労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令昭和五十八年労働省令第二十五号 11.厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則平成十八年厚生労働省令第三十九号 12.厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則平成十四年厚生労働省令第八十九号 13.厚生労働省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則昭和六十一年厚生省令第五十四号 14.厚生労働省関係競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行規則平成十八年厚生労働省令第百四十 15.厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則平成二十年厚生労働省令第百五十三号 16.厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則平成十五年厚生労働省令第五十八号 17.厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令平成十五年厚生労働省令第百三十二号 18.厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則平成二十六年厚生労働省令第三十三号 19.厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令平成二十六年内閣府・厚生労働省令第三号 20.厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則平成二十九年厚生労働省令第百十七号 21.厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令平成二十五年内閣府・厚生労働省令第一号 22.厚生労働省関係地域再生法施行規則平成二十八年厚生労働省令第九十四号 23.厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則平成二十三年厚生労働省令第百五十一号 24.厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令平成二十三年内閣府・厚生労働省令第九号 25.厚生労働省国立研究開発法人審議会令平成二十七年政令第百九十四号 26.厚生労働省所管補助金等交付規則平成十二年厚生省・労働省令第六号 27.厚生労働省設置法平成十一年法律第九十七号 28.厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令平成二十一年厚生労働省令第八十五号271 29.厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号 30.厚生労働省組織令平成十二年政令第二百五十二号 31.厚生労働省聴聞手続規則平成十二年厚生省・労働省令第二号 32.厚生労働省定員規則平成十三年厚生労働省令第三号 33.厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則平成十五年厚生労働省令第四十号 34.厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令平成十七年厚生労働省令第四十四号 35.厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令平成十二年厚生省・労働省令第七号 36.厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令平成十二年厚生省・労働省令第八号 37.厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則平成十二年厚生省・労働省令第四号 38.日本国憲法(昭和二十一年憲法)
『自由診療・先進医療・保険診療の区分,欧米先進国の医療行為事業者が告訴されるのは現役復帰ができない医療本来の治療領域の脆弱さを指摘している。 診断が慣例とMRI断層写真・放射線撮影等IOTによるバクボーンエビデンス診断の違いで患者は病院を選択する。 診断プロセスから,労働安全衛生法・厚生労働省の関与で適切な定期検診による発見と復帰ができる治療項目をノミネートしている。 95歳まで働く合理性,健康者全ての人々が共有と協働で互助国家とビジョンが機能することと,医療機関のベクトル合致も必須とされる。』 バチメバルこと塚本勝義 地域 福祉部会 会長 相生市汐見台8-2 0791-23-4585 090-3357-8587 |