home back next
           

       

企業の健康診断と医療機関受診への日本健康文化振興会への改善提言【国家ビジョンの踏襲】
 
健康診断と適切な医療機関の受診
健康診断については、 労働安全衛生法 で「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による健康診断を行なわなければならない。」 と定められる。健康診断の実施は従業員何名以上等、
会社の規模で決まるものではなく、小さな会社でも人を雇えば、健康診断を受けさせる義務が発生します。
労働者は事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務が有る。
令和元年6月10日にIHI播磨病院で企業が実施する以下の法律の中で事業者が健康診断を実施する。
事業者責任と既往歴等健診DBの保存管理等,生涯生存に対する関与と健診の責務を負う。
 一般財団法人 日本健康文化振興会が健診書類を過去の健診結果に基づき対象者に全国の医療機関で
受信するための以下に示す法の下で受診するための手続きをする。
 IHI播磨病院の担当の塩崎氏は,.令和元年から日本健康文化振興会が主導する年度と回答を得たが,日本文化
振興会では昨年度からである。
私は昨年全国の医療機関のどこで受診するのかが不明で,受診申請せず胃カメラを定期点検をしている。.
 今回、忠実にメール便が届いてすぐ対応しIHI播磨病院の塩崎氏と日本健康文化振興会に諮問し定説な健診書類の
アスタリスク以外のオプションをする場合医者との相談によってオプションが可能で,健康診断書類の更新をすることで健診が
可能と教示された。
結果,健診書類のアスタリスクの健診とそれ以外の健診項目の過不足が生じた。
 IHI播磨病院と協議し,問診の曖昧さも含めナースとドクター区分,健診項目の個人別検証がなされていないことが
判明し,是正することを私が健診者代行で日本健康文化振興会に届けることになり,先行し電話を振興会にした。
 胃部の健診項目は、ペプシノゲン,バリュームによるレントゲン,胃カメラ定期検診の3つがある。
個人の喧噪の中の健診と静観な医療機関での健診数値が異なることも含め,企業の産業医,担当看護師,
かかりつけ医等、産業医の管轄範囲で個人的なDBが存在する。
 これらすべては,IHI播磨病院(企業の病院の法的健診範囲)での既存健診データのカルテの継続を今後国民保険に
以降した場合においても,DBを継承しなければならない。
 そのため,日本国民の医療受信データベースは一本化してマイナンバーカードに登録し医療機関が個人情報を共有し
都度の診療に関与させ検査値をベースに検査技師若しくは医療器具による検証の必要性がある。
法の要求と産業医等の合法的健診範囲と生命の安全確保は,日本健康文化振興会の主導責務である。
以下に関連法を記載する。
1.労働安全衛生規則 昭和四十七年労働省令第三十二号
2.労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号
3.労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
4.労働安全衛生法関係手数料令昭和四十七年政令第三百四十五号
5.労働安全衛生法施行令昭和四十七年政令第三百十八号
6.労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令平成十三年厚生労働省令第六十七号
7.労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令平成十三年厚生労働省令第六十九号
8.労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令平成十三年厚生労働省令第六十八号
9.労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄平成十八年政令第二号
10.労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令昭和五十八年労働省令第二十五号
11.厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則平成十八年厚生労働省令第三十九号
12.厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則平成十四年厚生労働省令第八十九号
13.厚生労働省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則昭和六十一年厚生省令第五十四号
14.厚生労働省関係競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行規則平成十八年厚生労働省令第百四十
15.厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則平成二十年厚生労働省令第百五十三号
16.厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則平成十五年厚生労働省令第五十八号
17.厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令平成十五年厚生労働省令第百三十二号
18.厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則平成二十六年厚生労働省令第三十三号
19.厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令平成二十六年内閣府・厚生労働省令第三号
20.厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則平成二十九年厚生労働省令第百十七号
21.厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令平成二十五年内閣府・厚生労働省令第一号
22.厚生労働省関係地域再生法施行規則平成二十八年厚生労働省令第九十四号
23.厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則平成二十三年厚生労働省令第百五十一号
24.厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令平成二十三年内閣府・厚生労働省令第九号
25.厚生労働省国立研究開発法人審議会令平成二十七年政令第百九十四号
26.厚生労働省所管補助金等交付規則平成十二年厚生省・労働省令第六号
27.厚生労働省設置法平成十一年法律第九十七号
28.厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令平成二十一年厚生労働省令第八十五号271
29.厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号
30.厚生労働省組織令平成十二年政令第二百五十二号
31.厚生労働省聴聞手続規則平成十二年厚生省・労働省令第二号
32.厚生労働省定員規則平成十三年厚生労働省令第三号
33.厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則平成十五年厚生労働省令第四十号
34.厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令平成十七年厚生労働省令第四十四号
35.厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令平成十二年厚生省・労働省令第七号
36.厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令平成十二年厚生省・労働省令第八号
37.厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則平成十二年厚生省・労働省令第四号
38.日本国憲法(昭和二十一年憲法)

 上記法に基づく,医療機関への申請による生涯健康でDB管理と継承による医者の医療ミス,受信者の言及を適切に
カルテに累積することを肝要すべきである。
 企業責務,公民年金等の責務は保険機構の予算管理と人生100年時代,労働者改革等健康で100歳まで
作業を含め身体を自分の管理上で動かせる健康健診が国家ビジョンである。
 企業健診とその後の国民健康保険等の健康診断に生かせ,適切な健診項目を設定構築し振興会と医療機関の乖離
と齟齬が出ないよう共有検証によって協働することを指摘要求する。
以上 日本の医療機関で受診する人々の代行として是正提言する。
〒678-0002 兵庫県相生市汐見台8-2 塚本勝義
TEL;0791-23-4585 090-3357-8587
『追補;2019年6月20日』 
 『自由診療・先進医療・保険診療の区分,欧米先進国の医療行為事業者が告訴されるのは現役復帰ができない医療本来の治療領域の脆弱さを指摘している。
 
 診断が慣例とMRI断層写真・放射線撮影等IOTによるバクボーンエビデンス診断の違いで患者は病院を選択する。

 診断プロセスから,労働安全衛生法・厚生労働省の関与で適切な定期検診による発見と復帰ができる治療項目をノミネートしている。

 95歳まで働く合理性,健康者全ての人々が共有と協働で互助国家とビジョンが機能することと,医療機関のベクトル合致も必須とされる。』



バチメバルこと塚本勝義 地域 福祉部会 会長

相生市汐見台8-2 0791-23-4585 090-3357-8587