パブリックコメント”令和元年6月” | |
「放射線同位元素に対する防護措置の義務化等に伴う放射線同位元素による放射線障害の防止に関する法律に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等の一部改正(案)に対する意見募集について」 | |
意見提出フォーム:提出内容(原子力規制庁) | |
法律名の改定に準拠と審査に実態検査を加え書類審査と実体を検証し,鉛等防護壁,レベル-3の運用,東電廃炉の進捗,東電のキーの特質と本質による管理が一つのキーに対する合鍵が9000本用意した報道から同位元素等の審査と検査を第三者機関を通じて安全に資することを確実にさせる。 時効効果による10万年以上先を見据え,規制委員会の業務は何世代もの未来まで人体への影響を皆無にする保証規制であるので書類審査で通用しない。 平成12年以前は設置者責任でなく,国の許可で原子力施設が建立され経産省(meti)の責務の代行機関である。 |