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【感染症】と病原体毎の隔離治療・准隔離治療等の医療と人権
   法律114号は”所管課確認中”の注記あり。
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 平成十一年農林水産省令第八十三号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 平成十年法律第百十四号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 平成十年厚生省令第九十九号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 平成十年政令第四百二十号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令 平成十一年厚生省・農林水産省令第二号
 伝染病予防法・性病予防法・エイズ予防法を引継ぎ,平成10年法律114号「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に新たに制定公布された。
 所管課の確認中であることから,新型コロナウイルスの特異性を含む特質と治療プログレス等も明確になる推測がある。

 等道府県知事と自治体が感染症対策と透析治療・循環治療・隔離治療・エクモの専門技術治療と二次感染防止による医療行為について議論されるが治療薬・ワクチン開発時期がキーである。

 「WITH コロナ」の新生活様式が確立し,『進化する医療』と『進化する病原体』の競争原理社会が継続する示唆である。
 1類・2類・3類・4類・指定感染症・未知の新感染症の6類型化されて官民一体での予防方針と計画・人権及び検疫・狂犬予防法も改められ,法114号の所管が「警察庁 生活安全局 保安課」・「厚生労働省 健康局 結核感染症課」・「農林水産省 消費・安全局 動物衛生課 総務班」が所管課とされる。