成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行に伴う株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令の一部を改正する省令に対する国民のパブコメ(リンク) |
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株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 (平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号) (業務規程の変更の認可申請) 第八条 法第二十条第一項の規定により認可を受けようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。 一 次に掲げる事項を記載した認可申請書 イ 変更しようとする事項 ロ 変更予定年月日 ハ 変更の理由 二 新旧条文の対照表 三 変更後の業務規程 四 変更に関する意思の決定を証する書面 五 その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書面 {六 役員が法第八条第四項第三号イ、ロ及びハのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面} 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十二年財務省・経済産業省令第二号)の一部を次のように改正する。 とある。 現状最新版と思えるの(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)には,六項は存在せず,電子政府の法律閲覧では確認できない状況である。 この状況は,国民のニーズを図ろうとしても無理で電子政府の監理が真摯にできていない状況であり監理者責を全うしていず,税金泥棒である。 二年間も官報で確認することの条文で整合性を図る劣悪状況を指摘する。(若しくはセキュリティーの脆弱で既得権を曖昧にする国の責務は劣悪である) 社会福祉の上,マイノリティーの観点から電子政府システム管理者の監理の理不尽さを指摘する。 成年後見人の必要性と,法律が電子政府で閲覧できない状況自体が不合理である。 令和2年1月3日時点の電子政府の法律登録状況から,視認パブコできない状況は電子政府システム管理者の怠慢であり,国民を愚弄するものである。 国のパブコメ要求に対し、実態が見えないドキュメント状況で国民ニーズを求めることに異論を唱える。 現状を抽出し,社会福祉観念上許容できないので水平展開することを願うものである。 参照;エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号) 関連部抽出 (指定金融機関の指定) 第八条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「特定事業促進業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金融機関として指定することができる。 一 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 二 次項に規定する業務規程が法令並びに基本方針(第三条第二項第二号ロに掲げる事項に限る。次項において同じ。)及び特定事業促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行するために十分なものであること。 三 人的構成に照らして、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。 2 前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、基本方針及び特定事業促進円滑化業務実施方針に即して特定事業促進業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。 3 業務規程には、特定事業促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 一 この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 第十五条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ロ 指定金融機関が第十五条第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの |