提出内容

受付番号 202001030000960171
提出日時 2020年01月03日13時28分

案件番号 595119129
案件名 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行に伴う株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令の一部を改正する省令に対する意見募集について
所管府省・部局名等 経済産業省経済産業政策局産業資金課
意見・情報受付開始日 2019年12月16日
意見・情報受付締切日 2020年01月14日

郵便番号 678-0002
住所 兵庫県相生市汐見台8-2
氏名 塚本勝義
連絡先電話番号 090-3357-8587
連絡先メールアドレス katsuyoshi@zeus.eonet.ne.jp

提出意見 成年後見人の必要性と,法律が電子政府で閲覧できない状況自体が不合理である。
令和2年1月3日時点の電子政府の法律登録状況から,パブコできない状況は電子政府のシステム管理者の怠慢であり,国民を愚弄している。
国がパブコメ要求して、実態が見えないドキュメント状況で国民ニーズを求めることに異論を唱える。
現状を抽出し,社会福祉観念上許容できないので水平展開することを願うものである。

株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令
(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)
(業務規程の変更の認可申請)
第八条 法第二十条第一項の規定により認可を受けようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載した認可申請書
イ 変更しようとする事項
ロ 変更予定年月日
ハ 変更の理由
二 新旧条文の対照表
三 変更後の業務規程
四 変更に関する意思の決定を証する書面
五 その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書面

六 役員が法第八条第四項第三号イ、ロ及びハのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面


株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十二年財務省・経済産業省令第二号)の一部を次のように改正する。
とある。

現状最新版と思えるの(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)には,六項は存在せず,電子政府の法律閲覧では確認できない状況である。

この状況は,国民のニーズを図ろうとしても無理で電子政府の監理が真摯にできていない状況であり監理者責を全うしていず,税金泥棒である。

二年間も官報で確認することの条文で整合性を図る劣悪状況を指摘する。
(若しくはセキュリティーの脆弱で既得権を曖昧にする国の責務は劣悪である)