2017年 相生市パブリックコメントの応募 |
(その1 空き家対策) |
テーマは『空き家対策』として計画(案)されることに対して理解の上コメントする。 1.空き家の世帯主が存在しないものと存在するものに区分する。(国家の法律において 国庫に入るものと下位官公庁判断(方法)で処理できるものとできない場合) 2.建築主が私有地に建築した時期の建築基準法で建築申請し行政が検証(一級建築士の 検証も適合する時期以降も含める)したものはすべて合法であり他人もしくは行政が 勝手に処理できない。(建売住宅等の中間商社の責務の場合もあり得る。) 3.官公庁等にかかわる建屋は建築基準法・消防法・地震係数・風力係数等法令の変遷に 追従して安全を確保しているが、一般住宅は法令が強制しているのか、世帯主に責任を 負わせるのかの行政判断がなされていない。 4.ゴミ住宅の定義における他府県の行政が撤去する特例処置は既知である。 5.他の慣例法令も視野に入れ国家の法令が上位優先するので市条例で実施できる範囲を 策定することと市ができる範囲を合法化することが先決。 6.問題点 ・他人に危害を付与する倒壊は自然災害であり、当時の想定外係数と設計手法解析の 設定に問題がある。 ・国家法令でそのもち主に建築基準法・消防法に関する国家法令と都市計画法に準拠した 建築をしていたかと更新法令に違反している建物の区別と判断による識別が優先する。 ・倒壊による危害は,老巧化以外は当時の建築に係る規制の状況と施工主の管理に対する 責任を適切にする法律に準拠することになる。 ・老巧化の対策ができない施工主の金銭的もしくは改築する優先順位と施工主(世帯主) の権限と改修する意思がないと行政が監理推進による行政指導が可能か不明である。 ・倒壊以外に施工主(持ち主)の直接管理対象外の空き家の場合,誰でも侵入できる 建物でも家屋侵入における告訴がないと行政処分できない。 ・その空き家にたむろする人々が買春等麻薬・ふしだらな活用に利用する場とならない もしくは犯罪拠点になることも予測できる環境に存在する場合市内外の悪辣な人々の 集会の場となる意識予測から適切な行政管理は必要。 行政機能を活用することで合法化することは可能。 ・問題点は行政側もしくは、空き家の持ち主側の視点で内容が異なるので容易な管理が 可能な行政側の資産(税金)を用いた各種の実践項目は持ち主の了解ですべて完結する。 ・税金投入せずに,合法である空き家をどのように処理していくかが課題。 ・その他既得権による三権分立等の優先はく奪による自由化の推進を既得権除外として 実践する課題。 7.少子高齢化・男女雇用機会均等法・国法の更新・発送電分離と電力自由化により法令の 更新による送電線と一般家庭への送電線の更新規格の適用等・高齢の定義の変遷しそうな ボランティア活動を促進さる報道・一般住民の地震と津波の30年以内に発生する報道と 教育環境と地域ごとのリソーススキルに準拠が優先・その空き家の立地環境からその 地域住民の視点でその空き家の解体と活用を持ち主に企画立案した内容に理解を得れる のは行政主導以外にない。 解体&改修&新規従業員移住環境と採用方法による住民の増加と生産拠点の移転等高齢者と 中途採用による国内異動者による相生住民の増加以外に統計上TPP等の国際規格上と 環境ISOの要求しているトータルコスト(税収主体)を優先する企業の認識をすることで, 為替変動は世界の富裕層の一喜一憂の公的ギャンブルツールと認識することが適切である。 特に,大統領制(8年間の責務),国内では(9年),(衆議院4年最長・参議院6年), 市議会(4年)の期間が責務と業務権限を公職として固有名詞を世界に公表可能としている。 当然実績は評価記録として保存と公開はISOの要求する見える化の一つである。 |