町内会のルール

 

The Regulations.

羽戸山コミュニティ

町内会会則とこれに付随する基準・内規

羽戸山町内会会則
宇治市羽戸山集会所使用内規
災害時要援護者避難支援運用基準(内規)
羽戸山町内会防災活動内規


羽戸山町内会会則

 (名 称)
第1条 本町内会は羽戸山町内会という。

 (事務所)
第2条 町内会の事務所を羽戸山集会所に置く。

 (構成)
第3条 町内会はシテ.エスホ°ワール宇治黄檗台(以下黄檗台という)居住者、又は、黄檗台に所有権を持つ者(以下会員という)で構成し、別紙のプロック、班をもって組織する。

 (目的)
第4条 町内会は、黄檗台居住者の連帯を深めお互いの親睦をはかり、うるおいある生活環境をつくることを目的とする。

 2.会員は地域社会の福祉の向上のため地域行政との円滑なつながりをもち、会の発展に一致協力してあたるものとする。

 (事業)
第5条 町内会は前条の目的の達成のために事業を行うことができる。

 2.町内会員が構成する団体で、町内会の目的に合う事業に対しては、補助を行うことができる。

 (本部役員)
第6条 町内会に次の本部役員をおく。

1. 会長
2. 副会長(総務)
3. 〃 (地域)
4. 会計
5. 文化(集会所運営委員長を兼務)
6. 社会福祉(宇治学区福祉委員会幹事を兼務)
7. 環境衛生
8. 防災対策
9. 会計監査(集会所管理を兼務)
 *上記役務は、補佐をおくことができる。

 (本部役員の選出)

第7条 町内会は毎年3月末日迄に、次年度の本部役員を定める。但し、本部役員の選出は下記に定める規定による。

1. 本部役員は、ブロックの代表者とし、そのブロックの班長の互選により決定する。
2. 班長は、班員の輪番制により選出するものとする。ただし、過去に本部役員選出されていない班員を優先的に選出するなどの本部役員複数回当選に対する考慮を行う事とする。
3. 本部役員に互選された班長の班は別に班長を定める。
4. 次の理由の一つが該当する者は、現本部役員の審査を経て辞退することができるものとする。
但し辞退の希望は本部役員選出の前に申し出るものとする。
  イ 町内会発足以降、一度本部役員をした者。
  口 その世帯に満17歳以下の未成年しかいないか、世帯の全員が80歳以上の場合。(例年通り)
  ハ その世帯に介護を要する老人、または重度障害のある者が同居家族としている場合。
  二 その他、本部役員としての職務をすることが困難な特別の理由がある場合
  ホ 現(本部役員改選時)に管理組合理事長及び建築協定委員長をしている会員はその年に限り本部役員を辞退できる。
5. 前4に記載する正当な理由によって辞退者が出ることで、本部役員候補となる新役員予定者がいなくなったブロックについては、役員予備者の中から本部役員候補者を選出するものとする。
6. 前4,5にしたがい、本部役員を選出するも、ブロック内で該当者がいない場合には、本部役員候補となる新役員予定者の中で、4.イの該当者内で、 その当選年度がより前の者を本部役員と決定する。当選年度が同じであった場合には、該当者内にて選出する。
7. 前6の決定の前に、2が十分に検討されているかを勘案し本部役員選出において不公平が発生しないよう務める。

 (役員)
第8条 町内会は本部役員と班長をもって本町内会の役員と定める。

 (役員の義務)
第9条 役員は規約の定め、会議の議決を遵守するとともに、事項の役務を充実し、会員に信頼されるよう努力しなければならない。

1. 会長は、町内会を代表し会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときは、その業務を代行する。
3. 総務担当は町内会全体の事務を司る。
4. 地域担当は地域との連携を図る。
5. 会計は会計事務を司る。
6. 文化は町内会の文化事業全体を司る。
7. 社会福祉は社会福祉事業全体を司る。
8. 環境衛生は町内会の環境全般について司る。
9. 防災対策は町内会の防災対策全般について司る。
10. 会計監査は会計監査を行う。
11. 班長(役員)は、ブロック長(本部役員)より依頼された回覧物・配布物の班内への回覧0配布、定期的な役員会への参加、班内の意見集約などを行う。回覧物の保管は、特に定めのない限り班長任期を最大とする。

 (役員の任期)
第10条 役員の任期は原則として1年とする。

 (会議)
第11条 町内会の会議は、総会、役員会及び本部役員会とする。町内会の会議は会長がこれを招集し、その座長となる。

 (総会)
第12条 総会は毎年1回開催し、次の事項を審議する。
1. 予算、決算、事業計画、事業報告
2. 会則の改廃、その他重要事項
* 臨時総会:会員の3分の1以上の請求があれば開催できる。
 この場合における招集者については、前条を準用する。

 (役員会)
第13条 役員会は、第8条に定める役員で構成し、町内会の運用上必要な事項について審議する。又、緊急を要する場合(会則の改廃を除く)には 役員会をもって総会に代えることができる。この場合には、次期総会に決定事項を報告する。

 (本部役員会)
第14条 本部役員会は、第6条で定める本部役員で構成し、町内会の運用上必要な事項について検討し、役員会で審議する。

 (議決)
第15条 会議は過半数の出席者により成立する。ただし、委任出席を含む。

1. 議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数の時は座長が決定する。
2. やむをえない理由のため、会議に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について表決することができる。

3. 前項の場合においては、会議に出席し、表決に加わったものとする。

 (会計年度)
第16条 町内会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (運営費)
第17条 町内会は町内会費をもって運営する。

1. 町内会費は年会費800円及び防災対策費200円を班長が徴収を行い、会計へ納入する。
2. 本町内会に入会される方の町内会費については、その月の15日を期限とし、その日までに入会された方はその月からとし、その日以降に入会された方は次の月からとする。
また、第18条2項により脱退した会員から返還の申し出があった場合は、脱退月 15日までは、その月を含めて返還する。その日以降は次の月からとする。
3. 運営費不足の場合は、総会の決議を経て特別会費を徴収することができる。

(付記)年会費800円を2019年度より8年間徴収を一時停止する。
   この期間、町内会費は防災対策費200円のみとする。
   (但し、防災対策費は複数個所有の場合は各戸ごと徴収する)
   また、総会の決議を以て、この期間を変更することができる。
   ただし、2018年度繰越金のうち3百万円を防災対策費繰越金とし、別途管理する。

 (入会、脱退)
第18条 黄檗台に居住し、または所有権を得た時点で入会資格を得る。

黄檗台に居住しなくなり、または所有権を喪失した時点で脱会したものとみなす。

 (集会所の管理、運営)
第19条 集会所の管理、運営については、別途運営規則及び使用内規による。

 (防災活動)
第20条 町内会の防災活動については、別途定める防災活動内規による。

 (災害時要援護者避難支援)
第21条 災害時要援護者避難支援については、別途定める災害時要援護者避難支援運用基準(内規)による。

(付則)
この会則は昭和62年7月4日から施行する。
         平成7年4月 1日一部改正
         平成8年4月 6日一部改正
         平成9年4月 5日一部改正
         平成10年4月 5日一部改正
         平成16年4月 4日一部改正
         平成19年4月 1日一部改正
         平成20年4月 1日一部改正
         平成23年4月 1日一部改正
         平成27年4月 1日一部改正
         平成28年4月 1日一部改正
         平成29年4月 1日一部改正
         平成31年4月 1日一部改正
         令和2年 4月 1日一部改正
         令和4年 4月 1日一部改正
         令和5年 4月 1日一部改正

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宇治市羽戸山集会所使用内規

第1条  宇治市羽戸山集会所の建物、設備、備品及び物品の使用については、この内規の定めるところによる。
第2条  集会所の使用は次の目的の催しについて許可する。
   1. 自治活動に関する集会又は行事。
   2. 教育、文化、体育等地域住民の教養に関する集会又は行事。
   3. 地域の発展向上に関する集会又は行事。
   4. 健全なる娯楽。
   5. 子供会、体育振興、青少年の健全育成及び羽戸山元気クラブ等の活動に関する集会又は行事。
   6. その他運営委員会が認めたもの。

第3条 集会所の使用時間は午前10時から午後9時30分迄とする。
但し、管理者、又は運営委員会が認めたときはこの限りでない。

第4条 新たに集会所の使用を希望する団体等は、使用団体の名称・目的・日時・人数・責任者及び指導者の氏名・住所・電話番号並びに会費等を所定の申込用紙に記入の上、 集会所運営委員会に願い出、承認を受けなければならない。
2.届け出内容に変更が生じた場合は事前に運営委員会に申し出をし承認を得るものとする。

第5条 集会所の使用を希望する団体等の責任者は、原則として3日前迄に使用団体の名称・目的・日時・人数・責任者の氏名・住所・電話番号等を所定の用紙に記入の上、管理者に提出し使用許可を受けなければならない。

第6条 使用にあたっては、使用責任者が利用簿・点検票及び鍵を受けとり、使用後は利用簿、点検票に所定の記入を行うと共に管理者に返却するものとする。

第7条 使用者は管理者の指示に従い、特に次の事項に注意して使用しなければならない。
   1. 火気の取扱については、厳重に注意すること。
   2. 施設、設備、備品等は大切に使用すること。
   3. 整理、整頓、清潔、清掃、に留意すること。
      (ゴミは使用者が持ち帰る事)
   4. 近隣の住民や他の利用者に迷惑をかけないよう心がけること。
   5. 使用後は後片付け、火元の処理及び施錠を完全にすること。
   6. 使用を許可された時間を厳守すること。

第8条 使用者は使用申し込みと同時に別に定める実費負担の費用を納入すること。

第9条 使用する団体及び目的により別に定める実費負担を免除することができる。

第10条 集会所の使用許可は他に転貸することはできない。この場合使用許可は取り消しとする。
第11条 使用者が自己の責に帰すべき事由により、建物・設備・備品・品物等を破損し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て管理者の指示 により遅滞なく弁償すること。
第12条 使用者において前各条の義務を履行しないときは、管理者は運営委員会に諮り当該使用者に対し、使用禁止を含む必要な制限を行うことができる。
第13条 管理者は集会所の運営上必要と認めたときは条件を付すなど使用の制限をすることができる。
第14条 管理者は集会所利用簿を常備し、使用の適正を期すとともに使用の状況を明らかにしなければならない。
第15条 この内容を改廃するときはその都度運営委員会で協議し決定する。
第16条 この内容に定めのない事項はその都度運営委員会で協議し決定する。


付則

1.自治会活動・子供会・羽戸山元気クラブ(60歳以上の住民を含む)自治会サークル・体育振興・青少年健全育成・社会教育活動及び、学校関係などの使用は実費負担を免除する。
2.前項以外の使用については1時間あたり100円の運営費を徴収する。
3.羽戸山町内会員の冠婚葬祭による使用は1日に付き2,000円とする。
4.冷暖房費については和室1時間あたり100円、洋間1台に付き2時間当たり100円を徴収する。


付則

この内規は昭和61年6月1日から施行する。
    平成7年2月25日一部改正
    平成8年1月15日一部改正
    平成16年5月22日一部改正
    平成16年9月10日一部改正

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災害時要援護者避難支援運用基準内規

(目的)

1. 災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの一連の行動をとるのに支援を要する人々(以下「災害時要援護者」)は「自分だけで歩行や移動が困難」、「周囲の情報が入らない等」により地域で孤立してしまう恐れがあり、一般的には高齢者や障害のある方等をいいます。このような災害時要援護者の方々が迅速に避難していただけるように、町内会本部役員(防災、会長、副会長を中心に)が支援者となり、災害が発生した時の安否確認や避難誘導等の支援活動に取り組んでいくこと。

(災害時要援護者の範囲)

2. 災害時要援護者台帳に登録を希望され、支援者へそれらの情報を開示することに同意する方を対象とする。

(災害時要援護者情報の保管)

3. 要援護者の台帳は会長、副会長(総務)、防災担当役員及び関連プロックの本部役員が保管する。

(災害時要援護者情報の取扱い)

4. 個人情報であることを認識し、知り得た情報についてはむやみに漏洩しない。また、災害時の活動以外には利用しない。

(災害発生時の対応)

5. 会長、副会長(総務)、防災担当役員が連絡を取り合い、手分けして災害時要援護者(本人又はご家族)に連絡を取り、必要な避難支援を行うこととする。状況に応じ て他の本部役員、ご近所の方、宇治市危機管理課に協力を依頼する。

(取り組みの周知について)

6. 本取り組みに関しては住民に十分周知することとする。必要に応じて町内会の会合や行事等の機会に啓発を行う。


附則

1. この運用基準は平成29年4月1日より施行する。

2. この運用基準は必要に応じて、町内会本部役員会で改定をする。

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羽戸山町内会防災活動内規

第1条(目的)

羽戸山町内の隣保共同の精神に基づく町内会活動の一環として、自主的な防災活動を行うことにより、地震や火災その他の災害による被害の防止と軽減を図ることを目的とする。

第2条(役員、緊急連絡及び任務分担)

1 防災組織の役員は、羽戸山町内会役員の兼務とする。

2 宇治市からの避難勧告や避難指示等により、緊急に町内会会員への連絡を行う場合は、羽戸山町内会役員連絡網を利用して早期に連絡する。(別表1)

3 役割分担を次の通り定める。(別表2)

(1) 初期消火班 火が出たらすぐ消火器やバケツリレー等の初期消火活動。

(2) 救出班 建物や家具の下敷きになっている人の救出活動。

(3) 救護班 負傷者の応急手当と医療機関や救護所への搬送活動。

(4) 避難誘導班 安否の確認と避難場所への誘導活動。

(5) 炊出し班 食料品や飲料水等の調達と炊出し活動。

第3条(防災資機材)

防災資機材の配備及び管理については、町内会の実情に合わせて検討し整備する。

(別表3)

第4条(避難場所)

避難する場合は、グループ毎に一旦集合し、避難誘導者の指示に従って指定の避難場所に避難する。(別表4)


第5条(防災訓練)

災害発生に備えて、情報収集伝達、消火、避難等の迅速かつ的確に行うことができるように防災訓練を実施する。


防災訓練は町内会の行事等に合わせて、年1回以上行うよう努める。

第6条(運営及び改正)

この内規に定めのない事項及びこの内規の改正は、町内会本部役員会が提案し、町内会役員会で協議決定する。また、この場合は、次期総会に報告し承認を受けることとする。


付則

1 この内規は、2007年1月実施の防災マニュアルに基づき制定した。従来の防災マニュアルは廃止する。

2 この内規は、平成23年4月1日から施行する。

3 平成31年4月1日(別表4)改正。

付録:"羽戸山地区” ハザードマップ (別表5)

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