浅井整体鍼灸院
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健康保険(社会保険・共済保険・国民健康保険・後期高齢者保健)

鍼灸は健康保険の取扱ができます。
病院などで医師の治療を受けてもその効果が現れない場合などに、鍼灸を行うことが適当との医師の同意があれば、その費用は健康保険の取り扱い対象となります。

同意書又は診断書なしで鍼灸治療が健康保険で受けられることはありませんのでご注意下さい。

鍼灸の保険取扱いが可能な病気は、痛みを主症とする慢性病で、医師による適当な治療手段がないものを適応疾病としており、現在、下記の6つの病気が支給対象となっています。

鍼灸施術健康保険てきおう疾患

@ 神経痛(頭・顔・胸・腕・手・足などの痛み)

A 五十肩(肩関節が痛く、腕が上がらない)

B 頸腕症候群(首・肩・腕の痛み、しびれ)

C 腰痛症(腰が痛む、重い)

D リウマチ(手・足などの関節が腫れて痛む)

E 外傷性頸部捻挫後遺症(ムチウチ)

  上記6疾患などで、慢性疼痛疾患であること。

鍼灸の健康保険取扱基準

鍼灸の保険取扱は、健康保険法の療養費扱いですが、実際には厚生省の保険通達によって運用されています。
各健康保険によりその取扱は幾分違ってますが、医療の先行、同意書または診断書の添付が必須条件です。

同意書

鍼灸の施術を受けるには医師の発行した同意書が必要です。
同意書は、鍼灸施術の必要性を認めた場合に発行されます。
同意書は整形外科でなくとも医療機関であれば、何科の医師のものでもであっても有効です。
かかりつけの内科の先生や婦人科の先生のほうが,書いてくれ易いものです。
鍼灸の同意書は、厚生省により示された全国統一の様式となっています。同意書は当院にありますのでお気軽にご相談下さい。

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