創業20周年記念誌「すまいる」

2.住むを実践する
「身体障害児者。 高齢者介護への取り組み戻る
   <参考資料(京都府)リンク>(その他の地域にお住まいの方は弊社リンク集から自治体へのリンクがはられています。)

・制度と法律

障害者総合支援法(平成25年7月版)障害福祉サービス等のしおり

 障害のある方にさまざまな福祉サービスを提供する障害者自立支援法は,平成25年4月から障害者総合支援法(※)に改正されました。

 障害者総合支援法では,さらなる福祉サービスの充実などにより,障害の有無にかかわらず,すべての方が互いに人格と個性を尊重し,安心して日常生活や社会生活を送ることができるよう,地域社会における共生を総合的に支援していきます。

※ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

 障害のある方が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けることにより,社会参加の確保,地域社会における共生,社会的障壁の除去に役立つよう, 障害のある方への支援を総合的かつ計画的に行うことを基本理念としています。

障害者総合支援法のサービス体系

 総合支援法によるサービスは,自立支援給付(全国共通の制度)と地域生活支援事業(市町村ごとの制度)で構成されています。

 介護給付
 ○居宅介護(ホームヘルプ)
 ○重度訪問介護
 ○行動援護
 ○同行援護
 ○生活介護
 ○療養介護
 ○短期入所(ショートステイ)
 ○共同生活介護(ケアホーム)
 ○施設入所支援
 ○重度障害者等包括支援

 訓練等給付
 ○自立訓練
 ○就労移行支援
 ○就労継続支援
 ○共同生活援助(グループホーム)

 計画相談支援

 地域相談支援
 ○地域移行支援
 ○地域定着支援

 補装具

 自立支援医療
 ○更生医療
 ○育成医療
 ○精神通院医療

 地域生活支援事業
 ○移動支援(ガイドヘルプ)
 ○日中一時支援(日帰り短期入所)
 ○訪問入浴サービス
 ○日常生活用具

 (
障害者総合支援法と介護保険とで共通するサービスは,介護保険から受けていただくことが基本になります。)


 上記内容は、京都市での取り組みですが、各市町村により変化がある可能性があります。

 どの地域でも同じ作業ですが、京都市の場合は、インターネット環境のある方は、
 @京都市情報館のトップページから
 A健康・福祉・教育の欄に進み、
 B障害者福祉、
 C障害者総合支援法のしおりに順次進んでください。
 D次に障害者総合支援法の しおり(平成25年7月版)に進んでいきますと、
 EADOBE READER環境で障害者総合支援法のしおり(平成25年7月版)(PDF形式、1.59MB)に進んでください。
 F全てが分かりやすく表示されます。よく利用される場合は、プリントアウトされるとよいでしょう。

 
 インターネット環境の無い方は、京都市、保険福祉局、保健福祉推進課に連絡してください。
相談場所が何処に当たるか等を教えてくれます。
TEL075(222)4161、FAX075(251)2940


介護保険

 介護保険サービスとは

 これまで、日本では“介護は家庭(家族)の問題”という意識がありました。しかし、世界一の長寿国となり、寝たきりや認知症のお年寄りの増加、介護の長期化など、介護の必要性や重要性がますます高まり、介護する側の高齢化なども深刻な問題でした。女性の社会進出や核家族化の進展など、家族だけで介護することが困難な時代を迎えて、介護保険制度が作られることとなりました。

 介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やそのご家族を社会全体で支えていく仕組みです。「介護が必要になる」のは限られた人だけでなく、誰にでもその可能性があります。このようなリスクを多くの人で負担しあい、万が一介護が必要になったときに、サービスを受けられるようにする制度です。

 介護保険制度は、40歳以上の人が支払う「保険料」と「税金」とで運営されています。運営は市区町村と特別区(以下、市区町村)が行い、これを都道府県と国がサポートします。運営者を「保険者」、介護が必要になったときにサービスを受けることができる人のことを「被保険者」といいます。

 ●介護保険制度は、40歳以上の人が利用できます。
 ●介護保険制度では、被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類されています。
 ●第2号被保険者の定義・意味・意義
  第2号被保険者とは、40〜64歳で、特定疾病にかかっている人をいいます。
  第2号被保険者が介護保険サービスを受ける要件条件
  40〜64歳で、特定疾病にかかっている人であっても、実際に介護保険サービスを受けるには、要介護者 (介護が必要)、または要支援者(介護予防が必要)と認定されることが必要です。

 問い合わせは、どの地域でも同じ作業ですが、京都市の場合は、インターネット環境のある方は、
 @京都市情報館のトップページから
 A健康・福祉・教育の欄に進み、
 B介護保険、
 C介護保険制度に順次進んでください。
 D次に介護保険に関わる紹介ページになっていますので選択して進んでください。
 EADOBE READER環境で障害者総合支援法のしおり(平成25年7月版)(PDF形式、1.59MB)に進んでください。
 F全てが分かりやすく表示されます。よく利用される場合は、プリントアウトされるとよいでしょう。


 インターネット環境の無い方は、京都市、保健福祉局、長寿社会部、介護保険課に連絡してください。相談場所が何処に当たるか等を教えてくれます。
 TEL075(213)5871、FAX075(213)5801


  ・いきいきハウジングリフォーム
  ・日常生活用具給付要綱の各制度

 
 ここで、弊社が関った改修工事についてご紹介します。

 車椅子生活の為の改修工事

 弊社が以前に関わらせていただいたお客様のご主人が脳梗塞で2度に渡り入院されました。症状は大変重く、当初歩ける事自体考えにくい状態だったそうで、退院後寝たきりになられる可能性も覚悟されていたようです。その時に改修工事の依頼を請け、車椅子で介助移動する為のバリアフリー化工事でした。その後ヘルパーさんも依頼されず、奥様や家族の方達の介助生活でした。
 工事の最終段階に歩行訓練用の手摺を玄関ホールと寝室に取り付けの依頼がありました。ご主人は片側が少し機能していた様で、歩行訓練と言われた時は驚きました。
 その後、暫らくして訪問しますと、ご主人が歩行訓練用の手摺で杖をついて、ゆっくり歩行訓練されているのです。たった2m足らずの手摺を毎日毎日行ったり来たり。
 次に行った時は、2階のダイニングで家族とくつろぎたいと、一人でお尻をつきながら、上がり降りの訓練をしていると聞かされました。以前よりは、言葉も少し聞き取れるようになってました。
 1年以上経った頃だと思いますが、毎日散歩に出られ近所の方とも話されてました。ご主人の前向きで強固な精神力と回復力に驚くばかりです。

以下は奥様のお話しです。
 「頑固一徹な人と結婚しましたが、発症後は、障害を持った現在のお父さんと新たに結婚したと考えました。
 子供達の協力も得て、今の生活を送っています。
 私は、必要最低限の介助はしても、お父さんのやりたいようにさせてあげただけです。
 訓練の強要や頑張れの一言も言わなかった。お父さんが自分の意思で頑張ったのです。」


 奥様のパーキンソン病・認知症に対する介護

 80歳前後の老夫婦。患者さんは奥様で、パーキンソン病(4度から5度)と認知症を併発され、ほぼ寝たきり。車椅子や食卓椅子、便座に座って静止することが出来ず、言葉での意思疎通も不能。ご主人は出来る限り自宅での介護を望まれ、ヘルパーさんの協力と週に数回、2軒のデイセンター利用により介護を進めておられたが、限界を感じられ、特別擁護老人ホームへの申し込みつつも、当面の在宅介護が必要な状況で、改修工事の相談。

 工事内容として
 @  奥様の奇声に対し、近隣苦情の原因を取り除く。
 A  在宅介護が出来る環境づくり。介助のやりやすさ。
 B  奥様の精神的苦痛を建築視線で取り除く。
 C  介護者・介助者両目線での全体的な改修計画。
 介護保険の住宅改修資金と京都市身体障害者団体連合会の住環境相談の利用によりいきいきハウジングリフォーム、日常生活用具の給付を活用され、後は自己資金。 
 
本工事では、本書施工写真集に施工写真が掲載されています。


<2014年4月作成、2014年11月現在確認済>

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