創業20周年記念誌「すまいる」


 2.住むを実践する

 
ひとこと

 
法律順守は施主様の未来を守ります戻る



私達日本国民の権利及び義務は、法律の順守を通じて、守られています。

住まいにも関連する法律があります。


建築物を企画・設計し、建設して実際に利用者が建築物を使用する場合には、建築基準法のほかに、建築物への消防活動と連携するための消防法、建築物が連なった街区や広域な見地から連携する都市計画法、自然の地形を切り土や盛り土で造成することで宅地化する際に連携する宅地造成規制法、代表的な都市インフラと連携する水道法や下水道法、建築物の利用によって排水される汚水と連携する浄化槽法、建築物を利用する上で弱者救済と連携するバリアフリー法、建築物を利用する上で建築材料の品質を一定の基準内に定めるための品確法、地震国の日本において耐震性を維持するための耐震改修促進法、建築物を設計する際に求められる職能の規定する建築士法、建築物を施工する事業所の業態を規定する建設業法などのさまざまな建築関連法規の規制を受けます。

 建築基準法はそれらと密接な関連性を持ちながら機能する法律であり、建設する地域の特殊性に応じて文化財保護法・行政手続法・景観法などとも関連します。

更に、未整備ではありますが、国土法、宅地建物取引業法と建設関連法規との整合性に関しても、過去・現在の環境に対する清算と、未来文化への合理的整合の為にも関連性を精査し整備しなければなりません。


 この様に、物事に取り組む時、必ず係わってくる法律を確認し、順守する事は基本であります。しかし、法律自体や法律間の関連性が不明確なものが現在も残っている現実もあります。


例えば、建築基準法上の道路と、道路交通法上の道路(大義的には定義されているが、細かな利用法に基準となるものが示されていない。)の判定基準や、実質的利用法・判定法に矛盾を抱えています。国土法と建築基準法、宅地建物取引業法にも矛盾が存在します。これらを挙げればきりが無い位多く、時には問題となっています。


弊社は、この様な二つ以上の論点に対し、最大公約でなく、最小公倍として取り扱う事で対応しなければ多くの権利を守る事が出来ないと考えます。


しかし、世の中には便利な機関や人間達(公人を含む)がいて、強引な手法やご都合主義の拡大解釈化で法律を順守しない事があります。この方達の存在のおかげで私達の住環境が無法地帯と化しています。

 

ここでは、多くの例を挙げ究明したい思いがありましたが、広範に渡り、多大な影響がある為、控えさせていただく事にしました。又、時代の変化から、現在ではその多くが影を潜めているであろうと期待しています。


<2014年4月作成、2014年11月現在確認済>

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