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行政書士オフィス原田は会計記帳代行をベースに、地域への貢献を念頭に活動しています

TEL. 0771-20-8213

〒621-0833 京都府亀岡市東つつじヶ丘曙台3-10-13

お困りごと相談

家事・民事・協議離婚・内容証明・クーリングオフ その他ご相談

行政書士は、身近な街の法律家です
”知っている” と ”知らない” で大きく差が出てしまうのが法律です


例えば・・・

「クーリングオフ」

「電話で契約しますと言ったから」 や 「商品が送り付けられて8日経ったから」 ではあきらめてはいけません。
特定商取引法における電話勧誘販売においては、書面交付義務が販売事業者に課せられています。
法定書面(申込書面や契約書面)が届かない限り、クーリングオフは可能となります。
また、法定書面に定められた項目が欠けていた場合も、事業者は書面交付義務を果たしたことにならず、クーリングオフは可能です。


「内容証明」

「***であるため、金弐百万円をお支払いください
期日までにお支払いいただけない場合、法的処置を講ずる所存であることを申し添えます」

仰々しい書面形式に、”弁護士 ○○” といった記述があると、受け取った場合に相当なプレッシャーを感じてしまうことでしょう。
実のところ、内容証明郵便は単なる郵便です。内容や差出日が公的に証明される点を除いては、特別な法的効果はありません。
しかし、「意思表示」 や 「通知の時期」 が重要な法的効果を持つことがあります。逆に言えば、なんの効果も無ければ高い料金を支払ってまで内容証明郵便を出す意味が有りませんよね。
この心理的効果を狙って、「何でも無いこと」を意味有りげに内容証明郵便で通知してくる輩もいることに気をつけなければなりません。
このような時こそ、身近な街の法律家、行政書士にご相談いただければと考えています。




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