在外被爆者への健康管理手当支給を認めた裁判にたいし、
国は控訴しないよう求める要望書を提出

                                                        2001年6月7日
小泉純一郎総理大臣殿
                                              核戦争防止和歌山県医師の会
                                                   代表世話人 八瀬善郎
                                                       〃    福 幸吉


在外被爆者への健康管理手当支給を認めた裁判にたいし、
国は控訴しないよう求めます



 さる6月1日、広島で被ばくし滞日中に被爆者健康手帳を取得、5年間の健康管理手当の受給資格を得たのに帰国後に手帳を失効させられたとして、国と大阪府を相手に未払い手当と慰謝料などの損害賠償を求めていた韓国被爆被害者協会の元会長、郭貴勲さんの訴訟で、郭貴勲さんに未払い分の健康管理手当と今後の手当を支払うよう命じた判決が出されました。私たちは当然の判決内容と考えます。
 しかし、政府は福田官房長官の談話として、「国の主張が認められなかったことは残念であると受け止めている」、控訴を含めた今後の対応は「厚生労働省を中心に検討すべきものと考えている」と、控訴も検討していることを示しました。
 私たちは、判決内容は当然のことであると考え、政府が控訴しないことを強く求めるものです。
 判決文は「被爆者援護法も社会保障と国家補償の性格を併有する特殊な立法というべきものである。さらに、同法が被爆者が被った特殊の被害にかんがみ被爆者に援護を講じるという人道的目的の立法であることに照らすならば、我が国に現在居住していない者を排除するという解釈を導くことは困難というほかはない。被爆者援護法は、被爆者が今なお置かれている悲惨な実情に鑑み、人道的見地から被爆者の救済を図ることを目的としたものであって、(在外被爆者を排除するのは)同法の根本的な趣旨目的に相反するものといわざるを得ない。解釈に基づく運用は、日本に居住している者と現在していない者との間に、容易に説明しがたい差別を生じさせることになるから、憲法14条に反するおそれもあり」とし、被爆者に対する人道的援護と被爆者の人権尊重を第一とする、人の世の光と熱を感じさせるすばらしい判決となっています。
 被爆者は高齢化しています。控訴していたずらに引き延ばすことは、この問題を時間の中に埋没させてしまうことであり、許されることではありません。
 日本の、世界の人々の平和と「核兵器による被害者を二度と出さない」との願いに対し、日本政府は応えるべきです。
 平和と核兵器廃絶を願う私たち医師・歯科医師・医学者・医学生は、日本政府が控訴しないことをここに強く求めるものです。
                                                              以上

                                                       2001年6月7日
坂口 力 厚生労働大臣殿
                                              核戦争防止和歌山県医師の会
                                                   代表世話人 八瀬善郎
                                                       〃    福 幸吉


在外被爆者への健康管理手当支給を認めた裁判にたいし、
国は控訴しないよう求めます



 さる6月1日、広島で被ばくし滞日中に被爆者健康手帳を取得、5年間の健康管理手当の受給資格を得たのに帰国後に手帳を失効させられたとして、国と大阪府を相手に未払い手当と慰謝料などの損害賠償を求めていた韓国被爆被害者協会の元会長、郭貴勲さんの訴訟で、郭貴勲さんに未払い分の健康管理手当と今後の手当を支払うよう命じた判決が出されました。私たちは当然の判決内容と考えます。
 しかし、政府は福田官房長官の談話として、「国の主張が認められなかったことは残念であると受け止めている」、控訴を含めた今後の対応は「厚生労働省を中心に検討すべきものと考えている」と、控訴も検討していることを示しました。
 私たちは、判決内容は当然のことであると考え、政府が控訴しないことを強く求めるものです。
 判決文は「被爆者援護法も社会保障と国家補償の性格を併有する特殊な立法というべきものである。さらに、同法が被爆者が被った特殊の被害にかんがみ被爆者に援護を講じるという人道的目的の立法であることに照らすならば、我が国に現在居住していない者を排除するという解釈を導くことは困難というほかはない。被爆者援護法は、被爆者が今なお置かれている悲惨な実情に鑑み、人道的見地から被爆者の救済を図ることを目的としたものであって、(在外被爆者を排除するのは)同法の根本的な趣旨目的に相反するものといわざるを得ない。解釈に基づく運用は、日本に居住している者と現在していない者との間に、容易に説明しがたい差別を生じさせることになるから、憲法14条に反するおそれもあり」とし、被爆者に対する人道的援護と被爆者の人権尊重を第一とする、人の世の光と熱を感じさせるすばらしい判決となっています。
 被爆者は高齢化しています。控訴していたずらに引き延ばすことは、この問題を時間の中に埋没させてしまうことであり、許されることではありません。
 日本の、世界の人々の平和と「核兵器による被害者を二度と出さない」との願いに対し、日本政府は応えるべきです。
 平和と核兵器廃絶を願う私たち医師・歯科医師・医学者・医学生は、日本政府が控訴しないことをここに強く求めるものです。
                                                              以上
                                                       2001年6月7日
森山眞弓法務大臣殿
                                              核戦争防止和歌山県医師の会
                                                   代表世話人 八瀬善郎
                                                       〃    福 幸吉


在外被爆者への健康管理手当支給を認めた裁判にたいし、
国は控訴しないよう求めます



 さる6月1日、広島で被ばくし滞日中に被爆者健康手帳を取得、5年間の健康管理手当の受給資格を得たのに帰国後に手帳を失効させられたとして、国と大阪府を相手に未払い手当と慰謝料などの損害賠償を求めていた韓国被爆被害者協会の元会長、郭貴勲さんの訴訟で、郭貴勲さんに未払い分の健康管理手当と今後の手当を支払うよう命じた判決が出されました。私たちは当然の判決内容と考えます。
 しかし、政府は福田官房長官の談話として、「国の主張が認められなかったことは残念であると受け止めている」、控訴を含めた今後の対応は「厚生労働省を中心に検討すべきものと考えている」と、控訴も検討していることを示しました。
 私たちは、判決内容は当然のことであると考え、政府が控訴しないことを強く求めるものです。
 判決文は「被爆者援護法も社会保障と国家補償の性格を併有する特殊な立法というべきものである。さらに、同法が被爆者が被った特殊の被害にかんがみ被爆者に援護を講じるという人道的目的の立法であることに照らすならば、我が国に現在居住していない者を排除するという解釈を導くことは困難というほかはない。被爆者援護法は、被爆者が今なお置かれている悲惨な実情に鑑み、人道的見地から被爆者の救済を図ることを目的としたものであって、(在外被爆者を排除するのは)同法の根本的な趣旨目的に相反するものといわざるを得ない。解釈に基づく運用は、日本に居住している者と現在していない者との間に、容易に説明しがたい差別を生じさせることになるから、憲法14条に反するおそれもあり」とし、被爆者に対する人道的援護と被爆者の人権尊重を第一とする、人の世の光と熱を感じさせるすばらしい判決となっています。
 被爆者は高齢化しています。控訴していたずらに引き延ばすことは、この問題を時間の中に埋没させてしまうことであり、許されることではありません。
 日本の、世界の人々の平和と「核兵器による被害者を二度と出さない」との願いに対し、日本政府は応えるべきです。
 平和と核兵器廃絶を願う私たち医師・歯科医師・医学者・医学生は、日本政府が控訴しないことをここに強く求めるものです。
                                                              以上