よくある質問 | 解説 | |
自宅の土地建物の名義人が死亡したけれど、相続登記をしていません。このままでもいいのですか? | 相続登記をしていないことは違法ではありませんが、下記のような問題点があります。 ・相続人にさらに相続が発生し、遺産分割協議がまとまりにくくなる。 ・相続人中に高齢者がいる場合、病気や認知症の発症により、遺産分割の協議について、正常な判断ができなくなる。 |
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相続登記の手続費用はどのくらいですか? | 登録免許税(固定資産評価額の1000分の4)+報酬(6万円〜 ※物件の価格等により変化します)+実費(戸籍謄本や登記簿謄本代など) | |
遺言はどのようにするのですか? | 現在よく使われている方式は自筆証書遺言と公正証書遺言です。 ・自筆証書遺言の長所 1、自分ひとりで作成可能 2、費用がほとんどかからない。 ・自筆証書遺言の短所 1、遺言書に方式違反がある場合、無効。また紛失隠匿のおそれがあります。 2、財産を相続しない者が、遺言書の存在、内容を疑いトラブルとなる。 3、裁判所の検認手続必要 ・公正証書遺言の長所 1、公証役場で作成するので安心です。保存もしてくれます。 2、裁判所の検認手続不要 ・公正証書遺言の短所 1、証人2名必要。(司法書士に依頼して頂くと秘密は守れます。) 2、費用が必要。 |