相続・遺言について

                                      
  よくある質問 解説
自宅の土地建物の名義人が死亡したけれど、相続登記をしていません。このままでもいいのですか? 相続登記をしていないことは違法ではありませんが、下記のような問題点があります。  
・相続人にさらに相続が発生し、遺産分割協議がまとまりにくくなる。
・相続人中に高齢者がいる場合、病気や認知症の発症により、遺産分割の協議について、正常な判断ができなくなる。
相続登記の手続費用はどのくらいですか? 登録免許税(固定資産評価額の1000分の4)+報酬(6万円〜 ※物件の価格等により変化します)+実費(戸籍謄本や登記簿謄本代など)
遺言はどのようにするのですか? 現在よく使われている方式は自筆証書遺言と公正証書遺言です。
・自筆証書遺言の長所 1、自分ひとりで作成可能 2、費用がほとんどかからない。
・自筆証書遺言の短所 1、遺言書に方式違反がある場合、無効。また紛失隠匿のおそれがあります。
               2、財産を相続しない者が、遺言書の存在、内容を疑いトラブルとなる。
               3、裁判所の検認手続必要
・公正証書遺言の長所 1、公証役場で作成するので安心です。保存もしてくれます。
               2、裁判所の検認手続不要
・公正証書遺言の短所 1、証人2名必要。(司法書士に依頼して頂くと秘密は守れます。) 2、費用が必要。