公益社団法人関西吟詩文化協会公認鷺声吟詠会会則

                       本会則は昭和50年10月11日より施行
                    令和5年5月20日改正

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第1章 総則

 (名称)

第1条 本会は、公益社団法人関西吟詩文化協会公認鷺声吟詠会と称する。

 (事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を大阪市内に置く。但し会計に関する事務所は会計部長宅に置く。

 (組織)

第3条 本会は、公益社団法人関西吟詩文化協会(以後「関西吟詩」という。関西吟詩の総本部を「総本部」 という)に属し、故塩谷鷺声師門下の各支部会員資格を有する者を以って組織する。

第2章 目的及び事業

 (目的)

第4条 本会は、総本部諸事業に参画するとともに、故塩谷鷺声師の遺志を継ぎ、吟道の精進と親和を図り、 鷺声吟詠会の発展に寄与し、併せて吟道の発展・普及振興をはかることを目的とする。

 (事業)

第5条 本会は、第4条の目的達成の為に次の事業を行う。

  (1)総本部が発行する教本に基づく、詩歌吟詠の研鑽・研修会・昇段審査。

  (2)指導者の育成及び会員の増強。

  (3)総本部及び加盟連合会が主管する事業(記念大会・競吟大会等)への参加。

  (4)錬成吟詠発表大会・競吟大会。

  (5)初吟会・吟行会等会員相互の親睦事業。

  (6)機関誌の発行。

  (7)漢詩講座。

  (8)その他目的達成に必要な事業。

第3章 会員及び代議員

 (会員)
 第6条 本会は、次の会員を置く。

  1.会 員  第3条の該当者で、本会の目的に賛同した者。

  2.名誉会員 本会の設立・運営に特に功績があり、その栄誉を賞する為、本会が特に名誉会員に委嘱した者。

 (入会)

第7条 本会に入会しようとする者は、所属支部の指導責任者(支部長及び講師)を通じ、所定の入会申込書を、会長宛に提出しなければならない。

2 入会申し込みがあったとき、会長はこれを決定し、総本部に申請する。

 (任意退会)

第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に何時でも退会することができる。

 (除名・会員資格喪失)

第9条 除名及び会員資格の喪失については、総本部定款第10条並びに第11条に準じておこなう。

 (代議員)

第10条 本会は、総本部が定める代議員選出規則に則り、代議員を選出する。

   第4章 役員

 (役員の設置)

第11条 本会に次の役員を置く。

 会長1名 副会長若干名 事務局長1名 会計部長1名 会計監査2名 常任理事若干名 理事若干名。 

 (役員の選出)

第12条 本会の役員は、次の定めにより選出する。

  (1)理事は、指導者(師範代以上)及び分会長をもってあてる。

  (2)常任理事は、理事の互選により選出する。

  (3)会長の他・副会長・事務局長・会計部長・会計監査は、常任理事の互選により選出する。ただし、就任年の4月1日に満85歳に達するものは選出されない。

 (役員の任期)

第13条 第12条第3項により、定められた役員の任期は、2ケ年とする。但し再任は妨げない。

2 前項の役員に欠員が生じ、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (顧問・相談役・参与の設置)

第14条 本会の運営を円滑にする為、常任理事会の議を経て、顧問・相談役・参与を置くことが出来る。

   第5章 会議

 (会議)

第15条 本会の会議を次のとおり定める。

  1.総会 毎年1回開催し、当年度の事業報告・会計報告及び事業計画・予算他定められた審議・決議を行う。総会は理事をもって構成する

  2.常任理事会・理事会 定例的に実施し、本会の運営に必要な事項・重要な審議を行う。

  3.部会・専門部会 本会の事業を推進する機関として随時開催し、必要事項を協議する。

 (会議の成立)

第16条 前条1項の会議は、構成員の過半数の出席を以って成立する.(委任状による出席を認める。)

 なお、前条1.2項の会議は会長がこれを召集し、会長が議長を務める。

   第6章 資産及び会計

 (経費)

第17条 本会の収入は、会費及び寄付金、その他を以ってこれにあてる。

 (会費)
 第18条 本会の会費は次のとおり定める。

  1.総本部師範以上の会員は年額3,600円を、他の会員は年額2,400円を納入しなければならない。ただし、理事会に諮り指定する遠隔地の支部及び分会については本部資格にかかわらず年額1,200円とし、学生は免除する。なお、既納会費は返還しない。

  2.各支部は毎年4月1日現在の総本部会員の会員数の会費を納入しなければならない。(年度内の会員の増減を問わない)

  3.臨時会費 必要ある時は常任理事会の議を経て徴収することが出来る。

 (事業年度)

第19条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (予算及び決算)

第20条 本会の予算及び決算は、事業年度終了後直ちに所定の書式に則り総本部に報告する。

  第7章 表彰及び慶弔

第21条 表彰規定及び慶弔規定を別途定める

  第8章 附則

 (会則の変更)

第22条 本会則の改廃、又は定めのない事項の追加及び決定は、常任理事会の議を経て理事総会の決議を要する。

(細 則)

第23条 本会則施行についての細部事項は細則に定める。

 (会則の施行)

第24条 本会則は、平成23年1月1日より施行する。

  附  則

本会に定めなき事項については総本部の規定を準用する。

本会則は昭和50年10月11日より施行する。

昭和53年7月1日改正(会名変更)

昭和61年一部改正

平成9年2月15日一部改正

平成10年3月21日一部改正

本会則改正は平成13年4月1日より施行する。

本会則改正は平成15年4月1日より施行する。

本会則改正は平成18年4月1日より施行する。

本会則改正は平成23年1月1日より施行する。

本会則改正は平成24年5月19日より施行する。

本会則改正は令和3年7月24日より施行し、令和2年11月8日から適用する。

本会則改正は令和5年5月20日より施行する。

細 則

 

第1条 本会の主たる事務所を大阪市旭区中宮2丁目20番18号相田Y声宅に置く

第2条  役員の職務は次のとおりとする。(会則より移行)

   (1)会長は本会を代表し、本会を統括する。

  (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

  (3)事務局長は、会長の指示により会務を執行する。

   (4)常任理事は会務の運営にあたる。

   (5)会計部長は財務を担当する。

   (6)会計監査は会計を監査する。

   (7)理事は会務を審議する。

第3条 (削除)

第4条 事務局・会計部の職務  

   1.事務局

    (1)会員の入会・退会・資格(昇段・昇格)に関する事項

    (2)会の事務・庶務に関する事項

    (3)ホームページに関すること及びホームページ委員会に関する事項

    (4)他の部の所管に属さない事項

   2.会計部

    (1)会費・寄付金等の収納、行事・活動費用の支出等日常的な会の財務に関する事項を専決する。

第5条 各部及び専門部会の設置

   1. 指導部、企画部、広報部、青年部、婦人部及び専門部会として各種大会等実行委員会(知事市長杯・初吟会・三会派交歓・ホームページ)を置く

   2. 各部会及び専門部会の委嘱

        各部会・専門部会各部長は会長が委嘱する。又、事務局員・会計部員及び各部・各専門部員は各部局長の推薦を受け会長が委嘱する。婦人部、青年部各部は各部内で選出し理事会に報告する

   3. 各部に副部(次)長を置くことが出来る。副部(次)長は部会長を補佐し、部会長事故あるときは、その職務を代行する。

第6条 各部局の職務

 1.指導部

  (1)詩歌・吟詠の講習会、研究会、研究調査等を行う。

  (2)各種競吟大会、研修会等の情報の収集と会員への提供

  (3)競吟大会・練成大会の企画

  (4)作詩講座の企画

 2.企画部

  (1)会の事業の計画立案を行い、その準備を行う。

     但し他の部の所管に属する事業を除く。

  (2)初吟会・吟行会・三会派交歓吟詠大会の企画立案

  (3)各部局の年間活動計画の調整

 3.広報部

  (1)機関誌の発行及び情報収集等広報活動を行う。

  (2)ホームページ委員会と協力し広報活動を行う。

 4.婦人部

    婦人部の運営にあたる。

 5.青年部

    青年部の運営にあたる。

 6.専門部会

    各種大会等実行委員会は各大会、行事の企画・運営にあたる。

第7条 顧問等の職務 

 (1)顧問・常任相談役は常任理事会に出席し意見を述べることが出来る

 (2)相談役、参与は理事会に出席し意見を述べることが出来る

(会議)

第8条 常任理事会

 会則第15条の常任理事会に各部・各専門部会長は出席し意見を述べることが出来る

第9条 正副会長会・役員会を随時開催する

第10条 一般会計と特別会計をもうける。特別会計は記念行事・大会等の開催経費にあてるための積立金 等で、毎年一般会計より積立てるものとする。

第11条 昇段試験 本会にて年2回(4月、10月)行なうものとする。

     受験資格 正式に指導を受け、練習出席回数が60%以上であること。

第12条  3段の免許を授与されたものは、本会会長より声号を授与される。

第13条
     1.雅号免許料             5,000円

     2.昇格、昇段免許申請料     1,000円

         但し義務教育以下のものは申請料を免除する。

     3.研修会受講料              500円

     4.割戻し金

        本部細則第12条2項による本部免許料の公認団体分(2割)については各支部講師に割戻す。

     5.昇段・昇格者は寄付金として本会計に納付する。寄付金の額は総本部免許料の半額を基準(目やす)とする。但し 推薦昇格者は一般受験資格者と同額とす。

     6.特別昇格及び吟功章・特別功労章を贈られた者は前項の趣旨と同じく特別昇格者の半額を基準(目やす)として本会計に納付する。

第14条 本細則の改廃、又は定めのない事項の追加及び決定は、常任理事会の議を経て総会の決議を要する。

     細則一部改定 平成28年4月21日

          細則一部改正 令和元年5月18日改正

          細則一部改正 令和5年5月20日改正

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