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軽費老人ホームとは

老人福祉法に基づく老人福祉施設です。

  • 老人福祉法には、「老人は多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生き甲斐をもてる健全で安らかな生活を保障されるものとする」という基本理念があります。
  • この理念に基づき軽費老人ホームは、健康にもかかわらず家庭環境や住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な方が低額な料金で利用し、健康で明るい生活を送ることを目的に設置されています。
  • 軽費老人ホームは、地方公共団体または社会福祉法人が設置、経営することが原則となっています。
  • 施設の利用は、利用者と施設長との契約によるものとします。
  • 利用者は、60歳以上の方とします。ただし、60歳以上の配偶者とともに利用する方については、この限りではありません。
  • 利用料は、軽費老人ホーム設置運営要綱に定められた生活費と事務費の合算となりますが、事務費の一部については利用者本人の所得に応じて減免があります。