
ご購入までの流れ ※必ずご確認ください
動物愛護及び管理に関する法律を遵守し販売をおこないます。
ご契約の前に仔猫を見ていただき、その際に適正飼育の確保のついて、終生飼養の責務についてなど、いくつか説明させていただいてから、ご検討いただきご契約にむけてのお話しとなります。ですから「仔猫を見たいだけ」や「購入を検討して無い場合」は、こちらが街中のペットショップでは無いとゆうこと。また見学していただく猫は愛情を注ぎ大切に育てている猫達であり、外からの病気の持ち込みや過度のストレスから守りたい。事を理由に見学をお断りさせていただきます。そして同じ理由により見学にいらっしゃる前に、他の動物を扱う場所や他の猫舎さまへのお立ち寄りは控えていただきたいです。
(ご予約される場合)
お気に入りの仔猫が見つかり予約を希望される場合は連絡をください。
予約の確定は、お問い合わせ順ではなく予約金を入金された方を優先させていただきます。
予約金は生体代金150000円未満の場合は生体代金の30%、150000円以上の場合は45000円となります。
口座に振込いただきます。(手数料は購入者様負担です)
入金確認後にご予約成立の連絡をいたします。ただし予約希望連絡日から3日以内の入金確認がとれない場合は予約キャンセルとさせていただきます。
(予約成立後のキャンセルの場合)
予約成立後のお客様によるキャンセルはできません。
しっかり検討されたうえで、ご予約お願いします。
事情がかわりやむをえずキャンセルをされる場合、予約金はキャンセル料となりますので返金はいたしません。
一度、商談中になった後のキャンセルは、成長する仔猫の販売のチャンスが減ってしまいます事をご理解下さい。ですので返金はございません。ご了承ください。
(生体代金全額入金後のキャンセルについて)
仔猫の成長と共に販売のチャンスも減ってしまい難しくなります事をご理解下さい。ですので返金はございません。 お迎えにきてくださるまでに仔猫の病気(先天性疾患など)が見つかった場合は、代猫で対応させていただきます。
(お迎えについて)
生後60日以降のご都合の良い日時を相談させていただきます。1回目のワクチン接種、検便を含む健康診断後、体調の良い時期を提案させていただきます。
(お迎え方法について)
こちらまでお迎えに来ていただきます。空輸や陸送は仔猫には負担が大きく、あまりお勧めではないのですが遠方の方については相談に乗らせていただきます。その際は仔猫の体力を考え生後65~70日頃まで待ってほしいです。費用は購入者様の負担となります。
(お迎え後について)
仔猫は親元を離れ慣れない移動や環境の変化などのストレスからお迎え後に体調不良になる場合があります。生体として仕方ないこともあります。どうかご理解下さい。お迎えまでに病院を決めておく事。保険の加入を検討される事をお勧めします。
(生体保証について)
生体は生きていますので現状で販売し、契約者(買主)の都合による返品・交換はできません。
①契約者は、購入した生体に、契約日より6か月以内に販売時にはわからなかった疾患等がみつかり、それが原因で死亡または飼育に重大な支障をきたす事がおきた場合は、当猫舎(フォーチュンスマイル)に契約の解除または解除にかえて治療費(販売額の上限)の請求ができます。
ただし治療費以外の交通費、時間外料金などの費用はのぞきます。
②上記の程度までにならない場合の疾患で治療を要した場合、 当猫舎(フォーチュンスマイル) に、その生体の販売額を上限とした治療費の請求をできます。ただし治療費以外の交通費、時間外料金などの費用や、先住ペットとのトラブルによる怪我も除きます。
いずれの場合も契約者 (買主) は 当猫舎 に対して契約書、治療を行った獣医師作成の診断書と治療費明細がわかる領収書、 当猫舎 が必要と指定したもの(ワクチン接種証明書など)を提出していただきます。
①②以外の理由で契約日より1ヶ月以内に販売した生体が病死した場合、契約者は 当猫舎(フォーチュンスマイル) に病死した生体の購入額と同額までの代わりの生体を請求できます(1回限り)。ただし治療費などの金銭の請求はできません。
この場合も契約書、治療を行った獣医師作成の診断書と治療費明細がわかる領収書、 当猫舎 が必要と指定したもの(ワクチン接種証明書など)を提出していただきます。
また代わりの生体の代金が先の生体代金より安い場合でも 当猫舎 は、その差額を交付しません。
当猫舎(フォーチュンスマイル) は代猫保証後に保証に関する調査の権利を持ち、不正な請求を確認した場合は猫の回収、調査費用、交通費などの経費を購入者様(飼育者様)に請求できるものとします。
(保証対象外について)
アレルギーなど治療が必要かどうか成長過程で判断するような病気、症状。飼育者の適切な方法での飼育の過失や獣医師の治療をうけさせないなどの故意による死亡・伝染病ワクチ
ン接種など予防対策を怠った死亡(各寄生虫、原虫も含む)・事故での死亡・逃亡及び盗難・契約者が契約違反した場合。
特例・・F・I・P(猫伝染性腹膜炎) 生後1年以内に発病し獣医師により継続的な治療が必要で重症だと診断された場合、契約者は「獣医師での検査費用、および販売代金の2割の見舞金を 当猫舎(フォーチュンスマイル) に請
求」か「同程度の猫と交換を 当猫舎 に請求」のどちらかを請求できます。
(2022年9月 更新)
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