税理士とはどんな資格?税理士ってどんな仕事をするの?独占業務はある?など、税理士資格を徹底解説します!
【執筆者】 |
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【アドバイザー】税理士 佐園達哉 会計事務所で10年の下積み後、2020年に独立した30代の若手税理士。税務のほか経営コンサルティングにも注力し、2022年経営革新等支援機関TOP100に選出。 |
税理士とは?
税理士とは、税務の専門家としての国家資格であり、税理士法に基づき独占業務が定められています。
また、経営コンサルティングなど幅広い業務もあり、独立開業を目的に資格取得を目指す方が多いことも、税理士の特徴ですね。
では、こういった税理士の特徴について、以下で解説していきます。
- 税務の専門家としての国家資格
- 独占業務がある
- 経営コンサルティングなど幅広い業務がある
- 独立開業できる
税務の専門家としての国家資格
税理士は、税理士法に基づく『税務の専門家』としての国家資格です。
納税者に代わって税務手続の代理・代行や申告書類の作成、税務相談などを主たる業務としています。
独占業務がある
税理士には、税理士法に定められた3つの独占業務があり、下記業務については有償・無償を問わず税理士だけが行うことができます。
(1) 税務代理
税に関する法令に基づき、税務官公署に対して、申告、申請、請求などを納税者に代わって行うこと。
(2) 税務書類の作成
確定申告などで税務官公署に提出する申告書などを、税理士自らの責任と判断において作成すること。
(3) 税務相談
具体的事例に基づき、所得金額や税務の計算などの相談に応じること。
経営コンサルティングなど幅広い業務がある
上記の独占業務のほか、税理士としての税務・財務の知識を活かし、幅広く活躍できるフィールドが拡がっています。
例えば、企業経営のコンサルティングなどを通じた経営者のサポートや、相続・事業承継等に関して税務のスペシャリストとして節税・納税対策の提案を行うといった業務がありますので、税理士は、やりがいのある資格です。
独立開業できる
税理士は、主に独立開業を目的に資格取得する方が多いという点が特徴です。
独立すると自分自身の働き方を自由に決められるため、理想のワークスタイルで働くことができます。
ただし、必ずしも独立開業する必要はなく、「所属税理士」として税理士事務所で勤務したり、「企業内税理士」として一般企業や金融機関で活躍するといった働き方もあります。
税理士の仕事内容【3つの独占業務】
税理士には、税務代理、税務書類の作成及び税務相談の3つの独占業務が定められています(税理士法第2条)。
これらの業務を税理士でない者が行うことは税理士法により禁止されており、これに違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(税理士法第52条・税理士法第59条
)
税務代理
税務代理とは、税に関する法令に基づき、税務官公署に対して、申告、申請、請求などを納税者に代わって行うことです。
具体的には、所得税や法人税、相続税などの申告等を、納税者を代理して行う業務があります。
税務書類の作成
税務書類の作成とは、確定申告などで税務官公署に提出する申告書などを、税理士自らの責任と判断において作成することです。
具体的には、所得税や法人税、相続税など申告書類を作成する業務があります。
税務相談
税務相談とは、具体的事例に基づき、所得金額や税務の計算などの相談に応じることです。
具体的には、所得税や法人税、相続税などの申告・納税や書類作成に関する相談に応じる業務があります。
税理士の独占業務以外の仕事内容
税理士の仕事内容としては、上記の独占業務のほかにも、以下のような幅広い業務があります。
記帳代行
会計や税務の専門家を必要とする企業の会計帳簿への記帳や財務諸表(決算書)の作成などの代行業務を行います。
現在は、会計ソフトを活用したコンピュータで会計業務の多くが行われているため、会計ソフトの導入支援・入力等の指導も行っています。
税額は会計上の利益金額に基づいて算定されるため、多くの企業は税務業務と併せて会計業務についても税理士に依頼する場合が多いです。
経営コンサルティング業務
企業の経営課題に対して、財務・税務の知識をベースにアドバイスを行い、企業の成長・発展の支援を行うのが税理士の行う経営コンサルティングです。
経営革新等支援機関
税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人・法人等は、「経営革新等支援機関」として経済産業省より認定を受けることができます。
この認定を受けると、@補助金の申請支援 A経営改善計画等の策定・モニタリング等の金融財務支援 B各種優遇税制支援を行うことが可能となります。
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