最近、メールや手紙などで悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています。これらは債権回収詐欺(架空請求)と呼ばれているものなので、請求に応じる必要はありません。
注意 一度でも詐欺に金を払うと悪徳業者のリストに載って後々狙われ続けます。
架空請求の例 (クリックして下さい)
対処法
・最良の対策は、無視して放置すること。
・これ以上の個人情報(住所・電話番号等)は絶対に教えない。
・今後のことを考えて、請求葉書・封筒・電子メール等は保管しておくことが望ましい。
・悪質な取り立てがあった場合や、万が一支払いをしてしまった場合は最寄の警察まで届け出る。
・消費生活センターへ相談するのも手段の1つです。
「消費者契約法」
延滞料の利率の上限は年率14.7%以下に定められています。
実際に利用した場合でも、利用料金から計算して
暴利な延滞料を請求してくる業者は悪徳です。
「電子消費者契約法」
トラップサイトにひっかかってしまった方へ。
・利用規約がわざとわかりにくい用に表示されている。
・無料会員登録と思わせる表記なのに、同意すると有料会員とされ料金を請求される。
・登録の意志確認が利用者の納得の行く形でなされない。
例えば1回クリックしただけで後戻りできず問答無用で登録される。
など、利用者の錯誤を招くような造りのサイトは
「電子消費者契約法」違反です。支払いの義務は生じません。
参考になるサイト
悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています(独立行政法人 国民生活センター)
※各地の消費生活センターの情報へのリンクもあります
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
債権回収詐欺(架空請求)にご注意!!
http://www5f.biglobe.ne.jp/~henachoko/saiken_sagi/index.html
迷惑メール撲滅 (請求詐欺に関する掲示板や詐欺業者一覧もあり)
http://cgi.members.interq.or.jp/red/tatifuro/
架空請求詐欺 (WEB110)
http://www.web110.com/spam/fraud.html
「夢なら」架空請求事業者データベース
http://www.yumenara.com/kaku/
↑身に覚えのない電話からの架空請求は「夢なら」で登録できます。
「不当な料金請求」特別対策調査室
http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu.html
総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
メールに記載されたURLへの不用意なアクセスについて(不当料金請求の新しい手口にご注意ください)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040421_3.html
警視庁の架空請求、悪質商法対策アドバイス
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/kougaku/kougaku.htm
1 利用していない有料の電話情報料を支払う必要はありません。
不安になったり、関わりたくない等と思い一度支払ってしまうと、
また新たな請求を受ける可能性があります。
2 利用したことがあっても、有料番組提供会社からの債権譲渡
通知を受けていなければ債権回収業者へは利用料金を支払う必要
はありません。
3 債権回収業者に電話やファックス、メールなどで連絡を行うことは、
電話番号やファックス番号、メールアドレスなどの個人情報を相手に
知られることになり、今後電話による請求も予想されるため絶対に
さけてください。
4 今後、業者から電話があったら、「利用していないので支払わない」
とはっきり伝えましょう。念のため請求の書類は保管しておく方がいい
でしょう。手紙が届いたら、受け取り拒否をするのも一つの方法です。
5 脅かしや悪質な取り立てを受けた場合及び、トラブルになりそうな
場合は、すぐに110番するか、地元の警察にご相談下さい。
6 身に覚えのない請求については、その手段がはがきであっても、
メールであっても、基本的な対応は上記と同じです。
警視庁の各種詐欺商法の解説も見ておきましょう
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/anote.htm
警視庁情報ハイテク広場
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/index.htm
警視庁ハイテク相談室
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku30.htm
また、国、政府の許可を受けた債権回収業者だといいはる悪徳業者もいますが、ほとんどが債権回収会社と類似の名前をかたった業者によるものです。
法務省大臣官房司法法制部審査監督課
債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html
1.身に覚えのないものは支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。
2.悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。
3.法務大臣が許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業(※)を営むことができません(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)。
※「債権管理回収業」とは,弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は
他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいいます。
(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項).
法務大臣の許可した債権回収会社 http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html
4.架空の債権の請求は,犯罪にあたる可能性がありますので,悪質な場合には,最寄りの警察署に相談しましょう。
5.法務大臣の許可した債権回収会社が,出会い系サイト,アダルトサイト,ツーショットダイヤルの利用料を請求することはありません。
6.法務大臣が許可した債権回収会社が,請求書面で,担当者の連絡先として携帯電話を指定したり,
個人名義の口座を回収金の振込先とすることはありません。また,携帯メールでいきなり請求を行うこともありません。
7.法務省が,債権回収を業者に依頼することはありません。