申請内容等の変更・報告について

1. 屋外広告物の調査について
  宇治市では、市内全域を対象に屋外広告物の実態調査を行い、無許可の広告物については、順次申請するよう案内文書を送付予定。
まあ、平等院を中心に宇治川右岸左岸が、特別風致地区・琵琶湖国定公園に指定されており、宇治市景観計画による指定地域があるので京都市内と同様な規制が掛かるのはやむを得ないが・・・。
市内で屋外広告物を表示・設置するときは、「屋外広告物法」及び「京都府屋外広告物条例」を遵守するよう指導。
条例違反には、罰則の規定を適用。
無許可の屋外広告物は除却命令。

 
2.  建設業許可申請の追加資料について
京都府では、建設業許可審査事務の見直し。
不良不適格業者の排除等の目的のため、審査事務の厳格化。
経営業務の管理責任者・営業所の専任技術者・令第3条に規定する使用人・営業所の実態の確認。
新規申請は勿論、更新申請にも適用。
営業所の実態確認については、写真・営業所の平面図を提示・提出書類要求。
平成22年7月1日以降の申請から適用。
 
3.  自動車名義変更に伴うナンバーの出張封印業務を始めました ( H23.2〜 )
個人売買、オークションなどで購入された自動車の登録変更をお手伝いさせて頂きます。
 
4.    不動産(土地、建物、権利関係等)の調査を始めました。
家を購入、土地を購入を考えておられる方、物件調査業務をお手伝いさせて頂きます。
都市計画法、道路法、建築基準法、下水道法、宅地造成規制法、景観法、その他法律条例等の関係調査。
計画されている建物が将来的に可能なのか、お客様サイドから調査させて頂きます。
 
5. 新経審総合評定値のシミュレーション出来ます。
建設業法施行規則等の一部が改正され、経営規模等評価の評価項目及び基準が変更されます。
H23.4.1から新経営審査がスタートする事に伴い、総合評定値の試算業務を開始しました。
 
 
6. 古物商許可申請業務を始めました。
古物商を始めたいとお考えの方をサポートいたします。
取扱希望の古物商許可申請書(一般的な申請内容)を、格安料金で作成させて頂きます。
ご相談をお待ちしております。
 
 
7. 貨物軽自動車運送事業経営届出と軽自動車営業ナンバー変更登録業務を始めました。
独立して個人で運送業を始めたい。
所有している軽自動車を、営業ナンバーに変更して本格的に軽自動車運送業をやりたいなど。
貨物軽自動車運送事業を始めたいとお考えの方をサポートいたします。
開業届出(事業経営届出)から営業ナンバー取得までお手伝いさせて頂きます。
 
8. 自動車保管場所証明申請等の代理について。 
代理人の作成又は提出に係る申請書等に基づき自動車の保管場所証明等を行う場合には、代理権の有無及び範囲を警察署長が確認する必要があることから、当該申請書等の受理には委任状等の添付が必要と通達されました。
また、申請者本人の押印がない申請書等については、代理人の記名押印があり、かつ、当該代理人が当該申請書等の作成に関し代理権を有することを確認できる場合には、これを有効な申請書等として扱うことが通達されました。
 
 
9. 自動車登録OCRシートの様式
自動車の検査登録の申請手続きに使用するOCR申請書の様式は、平成29年1月より運輸支局や自動車検査登録事務所において配布しているほか、国土交通省ホームページに掲載している様式を印刷して申請に使用することができます。
OCR申請書は、電子機器を用いて読み取ります。正確な読み取りを行うために、印刷等をする際の注意点を国土交通省ホームページ掲載しておりますので、ご確認ください。
 
10. 建設業許可・経営審査申請の様式改正(H28.11.1から適用)
 建設業法施行規則の改正に伴い、法人番号欄の追加・「舗装」の表記の変更による建設業許可申請書等の様式及び経営事項審査に係る申請書等の様式を変更しました。
「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。)の指定を受けたものである場合にのみ当該法人番号を記入すること。
 
11. 建設業許可・経営審査申請の様式改正(H30. 4.1から適用)  
1,平成30年4月1日から経営事項審査基準が変わります。

改正の内容については、「経営事項審査の改正について(平成30年4月1日適用)」をご覧ください。今回の改正による様式の変更はありません。(京都府)

「審査基準の変更(制度改正)に伴い、4月1日から7月29日まで再審査申請を受け付けます。(現在は終了しています。)

2, 平成29年1月1日から、65歳以上の常勤の従業員は、雇用保険に加入しなければならなくなりました。それに伴い、建設業許可及び経営事項審査の審査において、技術職員の常勤性を確認する方法が、一部変更になりました。詳しくは「雇用保険の対象者拡大に伴う技術職員の常勤性の確認について」(京都府)をご覧ください。(平成29年6月30日)

 
12. 建設業許可・経営審査申請の様式改正(R2.10.1から適用)

1.建設業許可
 建設業法の改正により令和2年10月1日から許可要件や申請書類の一部が変更になりました。


2.経営事項審査
 建設業法施行規則の改正により令和2年10月1日から申請書類の一部が変更になりました。
 
13. 建設業許可・経営審査申請の様式改正(R3.1.1から適用)

1.建設業許可
 建設業法の改正により令和3年1月1日から全ての申請書類への押印になりました。

※但し、一部の様式につきましては、引き続き押印が必要です。
 様式を定めている京都府規則(告示)について改正作業中で、施行時期は令和3年4月頃予定です。