飲食店を始めたい!
飲食店営業には、すべて風俗営業許可が必要と思われますが、
基本的に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
の対象業種外は風俗営業許可は要りません。
「食の安全」確保の為、食品衛生法の営業許可を受ける必要があります。
営業施設は一定の基準を満たす必要があります。
飲食店・喫茶店であれば、特に資格がなくても開業できます。
調理師という資格が必ずしも必要ではありませんが、各施設ごとに
「食品衛生責任者」を置かなければなりません。
その衛生責任者に就任する資格は何通りかありますが、調理師・栄養士
・製菓衛生士等の資格が該当します。
 調理師等の資格がないが?
都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習を終了する必要があります。
講習は、公共衛生学・衛生法規・食品衛生学について、6時間以上の講習を受けます。
受講が終了すると、受講終了証が交付されます。 
3年毎に最新の情報や衛生管理法にについて継続した講習を受ける必要があります。