道路・水路等占用・使用の許可  
 公共施設である道路・水路の占用・使用には許可が要ります。
 
1)  道路を一時的に使用したい時
・ 道路一時占用許可は道路管理している諸官庁(市町村道なら市町村の道路管理課等)に道路占用許可 が必要です
・ 道路の使用許可は、管轄警察署に道路使用許可 が必要です。
 
2)  敷地ガレージ等に出入りの為、歩道の切り下げやガードレール等防護柵の撤去したい時
・ 道路施設の撤去(一時取り外し・永久撤去)は、道路管理者との協議・道路法第24条等 の許可が必要です。
  ※ それに合わせて、工事に伴う道路占用許可、道路使用許可も必要とします。
 
3) 水路を敷地出入りの為に通路橋等を設置したい時
・ 水路に個人所有の構造物(水路橋等)を設置する場合には、水路の占用許可が必要です。
      
その他、別途に調整・協議、許可申請が必要な場合があります。