建物(空き家)管理委託契約書

                 (以下「甲」という)と 巧望企画てらもと (以下「乙」という)とは、建物(空き家)管理役務の

提供に関して、次の通り契約する。

 

(契約の成立)

第1条       甲は、甲が所有する物件の署名捺印欄に記載の不動産(以下「本件不動産」という)の管理につき、甲に代理して次の

行為を為す事を乙に依頼し、乙はこれを承諾した。

@ 本件不動産へ立ち入り入室し、別途記載の「業務項目」の行為

A 本件不動産の鍵を乙に貸与し、契約業務を遂行する為に使用する行為

 

(業務内容)

第2条  甲は乙に委託する管理業務の内容は、別途記載の「管理業務項目」に準じたものとする。

 

(契約期間)

第3条  本契約の期間は、平成   年  月  日より平成   年  月   日までとする。

本契約は前述の期間満了を以って終了する。

但し、当該期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも書面による別段の意志表示が無い限り、更に1年間延長され

るものとし、以後も同様とする。

 

(管理委託費)

第4条  甲は、第2条に定める管理業務の管理役務提供費(消費税及び地方消費税額含む)を、契約日から14日迄に乙の指定する

口座に現金振込にて支払う。

    但し、前項で定める日が金融機関の休業日の際は、金融機関の翌営業日とする。

尚、振込に要する費用は甲の負担とする。

2.本契約が月の途中で締結された場合など、いかなる状況によっても管理役務提供費の日割り計算はしないものとする。

 

(管理委託費等の改定)

第5条   前条に定める管理役務提供費は、物価・経済事情の変動等による正当な事由のある時は、甲乙協議の上、これを改定する

ことができるものとする。

2.消費税法改正に伴い税率が変更された場合、前条記載の管理役務提供費は、新税率を適用し、改定する。

 

(再委託)

第6条   乙は、第2条の管理業務について、その全てを第三者に役務提供の依頼をする事はできない。但し、乙の責任と費用負担に

おいて、一部を第三者に役務提供の依頼することはできる。

 

(費用の負担)

第7条  甲は乙が管理業務に必要とする本件不動産敷地内の駐車場を乙に無償で提供し、また、管理業務に伴う電気、水道の利用料金

については、甲が負担するものとする。

 

(善管注意義務と損害賠償義務)

第8条  乙は、善良な管理者の注意をもって、管理業務を行わなければならない。

2.乙又は乙の従業員が故意又は過失によって、管理物件等に損害を与えた時は、乙はその責を負うものとする。但し、その損害の

原因が不明又は不可抗力によると認められた場合はこの限りではない。

3.乙は、甲の貴重品に関して、関知しないものとし、機械の故障に関しては、その責を負わない。

4.乙は、甲の指示に基づいて行った業務及び乙の申し出に関わらず、甲が承認しなかった事項に関しては、その責を負わない。

 

(報告書の提出)

第9条  乙は、所定の業務報告書を甲の住所宛に1ヶ月毎に郵送するものとする。

2.前項に関わらず、甲は必要に応じ、乙に管理業務に関する報告を求める事ができる。但し、別途調査が必要となり、費用が発生した場合は、甲乙協議して決定する。

 

(期間内解除)

第10条 甲及び乙は、契約期間内において書面により、2ヶ月前の予告をもって、相手方に対して本契約の一部又は全ての解除を申し入れることができる。

この場合、甲乙協議し合意の上で、予告期間の満了と同時に解除の申入れに係わる部分は終了するものとする。

但し、当事者の一方が相手方の不利な時期において契約を解除した場合は、甲及び乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求する事が出来る。

2.本契約を甲が途中解除した場合、乙が解除を受理した翌々月から契約満了月までの残数月分を甲の指定口座に現金振込にて支払うものとする。

3.本契約を乙が途中解除した場合、乙が解除通知を甲宛に発した翌月から契約満了月までの残数月分を甲の指定口座に現金振込にて支払うものとする。

 

(契約の解除)

第11条 甲及び乙は、その相手方が本契約に定められた義務の履行を怠った時は、相当の期間を定めてその履行を催告し、当該期間内にその義務を履行しない時は、その相手方は、本契約を解除する事ができる。

2.甲又は乙が、前項の契約解除により損害を生じた場合、相手方に対して損害補償を請求する事ができる。

 

(守秘義務)

 第12条 甲及び乙は、本契約により知り得た相手方の秘密を他に漏洩してはならない。

 

(調査員等の規律維持)

第13条 乙は、調査員等の風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負い、甲が不適当と見なした場合は、甲乙協議の上で対処する。

 

(協議)

第14条 甲及び乙は、本契約に定めがない事項及び本契約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意を以って協議、解決するものとする。

 

(管轄裁判所)

第15条 本契約について、甲乙間に紛争が生じた時は、施工場所又は物品納入場所を管轄する京都地方裁判所を第一審の裁判所と

する。

 

※甲が第4条に基づく管理業務の管理役務提供費

      管理役務提供費(1ヶ月当たり)       円の12ヶ月分

      現況調査登録費用(初回のみ)   1,000 円

合計 金             円(消費税及び地方消費税額含む)

 

  指定する口座

        大和ネクスト銀行   ベンテン支店(店番104  普通 0627633

            口座名義人            テラモトタカヒデ

 

本書の通り、空き家管理業務委託契約書を締結した。契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

 

 

平成   年    月    日

 

                   対象物件住所:

 

                      (甲) 住所:

 

                     氏名:                             (印)

                        

                     電話:    

 

                         

                      (乙)住所:       京都府城陽市寺田市ノ久保2-468

                          

                      氏名:         巧望企画てらもと

                                                     寺本 孝英          (印)

                                        電話:            0774-26-4704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「管理業務項目」

a.基本業務

通風・換気

45分間の通風(玄関や室内の入口扉、全室の窓)。

扉(押入れ・収納を含む)を関放して室内空気の循環・換気。

清掃関係

ポスト内の広告・チラシの処分、室内や玄関周りの簡単な掃除。

通水関係

全箇所の水道蛇口を約1分間開放し通水。

トイレの臭気防止と水漏れの確認、洗濯機置場・洗面台排水トラップへの注水。

雨漏り等点検

各室内側より、天井部に雨漏りの症状(しみの発生など)の確認。

異常が発見された場合は緊急報告。

侵入・破損確認

外部からの侵入形跡(ガラス破り、足跡、室内の荒らされた跡など)の有無。

確認された場合は緊急報告、処置対応の提案。

外観状況の確認

庭木の状態、外壁の塗装、木部・鉄部の状況を目視で確認し、剪定や傷み・亀裂・腐食・サビなどの修繕を

要すると思われる状況についての報告。

状況の報告

1ヶ月に1回、写真付きの管理報告書を国内の指定配送先に送付。

緊急報告事項がある場合には電話等で連絡・報告。

修理手配

修理が必要と思われる箇所についてはその都度報告。

依頼に基づき修理手配。

 

b.オプション業務

緊急出動

不定期特別巡回費用として、立会いのみ3,500(税別)円/1時間、作業が伴う場合には5,000(税別)/1時間

にて承ります。但し作業内容等によってまた急なご依頼の場合にはお受けできない場合があります。

c.免責事項

当管理業務は巡回サービスであり、建物の維持・管理・保全の責任を負うものではありせん。

したがって事件・事故・被害などによって建物及び残置物に被害が及んだ場合には乙ではその責任を負いません。
下記記載の事例およびそれに類するものは、その責任を負えませんのであらかじめご了解下さい。

1.     天災・火炎などによって発生した被害(放火も含む)

2.     空巣などによる盗難被害(カギ・ガラスの破損等を含む)

3.     万一、貴重品・金品などの置残しがあった場合に、減失・紛失毀損が発生し、被害が発生した場合。
(貴重品や金品は置残しがないようにお願いします)

4.     理由の如何にかかわらず、庭木・芝生が枯れてしまった場合。

5.     上記 1. 4.以外、乙の責任によらない天災・事件・事故などによる被害

6.     庭木・雨漏り・メンテナンス確認において、通常の目視において気付きにくい異常箇所の未発見および発見の遅れ。

7.     窓の開閉(通風)や掃き掃除を行ったことにより、室内の残置家具などにほこり等が付着することなど。

8.     梅雨時や湿気の多い土地などの場合、定期的な基本業務を行ってもカビの発生や湿気による建物などの傷みが完全に防止できない場合

 

d.契約時の確認事項(注意事項)

1.火災保険(空き家対象)は十分に付保されること。

2.家具を置き残しされる場合には家財保険を付保されること。

3.電気・水道は確認・清掃等に使用しますので解約せず、契約の継続下さい。(料金は甲負担)

※ 水道契約を解約された時、公共下水道接続された建物場合はトラップ封水確保の注水作業が困難となり防臭機能の確保ができません。

4.ガスは閉栓をし、給湯器の水抜きを必ず行なって下さい。

※ 水抜きを行なわずに放置されると設備の故障の原因になります。

※ 特に冬季には凍結による配管破裂事故につながりますのでご注意下さい。

5.浄化槽が設置された建物の場合は、清掃を必ず行なって中に水をためて下さい。

※汚泥の汲み取りをせずに長期間使用しませんと浄化槽を傷める原因となります。

6.貴重品・金品・ゴミ・生物は残さないで下さい。

7.冷蔵庫を残される場合は、中は何もない状態にして電源は元栓から抜いて下さい。(火災防止)

8.物件の保全上、または近隣への影響防止など、乙が緊急の修繕が必要と判断した場合には、適切な緊急修繕ができるものとし、その場合には

事後報告となり、修繕に要した費用は、甲の負担となりますのでご了解下さい。

9.近隣等からの通報により、乙が緊急性あると判断し出動した場合には、「不定期な特別巡回」に準ずる費用をいただきますのでご了解下さい。

10.巡回時には車を駐車するスペースが必要になりますので、確保をお願いします。

 

e.申込み手続きと解約手続き

1.物件の現況など状況によっては、当管理業務サービスをお引受できない場合がございます。

2.カギをご郵送いただく場合には、紛失を防ぐために書留郵便または宅配便にてお送り下さい。

3.解約される場合には月末日までにご連絡いただければ翌月の末日をもって契約を終了いたします。

※ 解約の連絡は、管理委託費の返金振込口座明記の上に文書で申し出をお願いします。

※ (3ヶ月契約の場合)返金が発生する場合の例:7月から管理業務スタートし、同月末までに解約の申し出があった場合、8月末で契約終了となりますので翌々月の1ヶ月分を返金させて頂きます。

※ (年額一括振込された場合) 例:7月から管理業務スタートし、10月に解約のお申し出があった場合、11月末で契約終了となりますので

翌々月の12月〜6月までの7ヶ月分の返金させて頂きます。

 

f.その他の注意事項

1.本契約は乙が甲に対して建物やその敷地等の維持を保証するものでは一切ありません。 

2.建物内に家財がある場合、その管理責任は乙にはありません。 

3.本物件が第三者に対して損害を与えた場合、その責任は全て甲にあり、乙にはありません。 

4.火災保険に加入下さい。

入居時に加入した火災保険が空室状態では適用されない場合がありますので、再度保険会社に確認して頂きますようお願いいたします。 

5.本契約の依頼者(甲)は所有者もしくは所有者の許可を得た親族に限らせて頂きます。

未登記物件、または複数の所有者が存在する等により乙の知らない所有者が存在する場合でもその所有者と乙の間は契約関係にはありません。 

6.乙は本物件に関して、本契約締結前に発生したトラブル等については対応できません。

そのようなトラブル等がある場合には、事前に乙にお知らせください。

事前告知がない場合、乙は本契約を解除する場合もあることをあらかじめご承知おき下さい。

 

g.個人情報に関する取り扱いについて

個人情報の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)・その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して

個人情報を適正に取り扱うとともに安全管理について適正な措置を講じます。 

個人データの第三者への提供 

乙は個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、甲の同意なく第三者に個人データを提供しません。

 

@令に基づく場合 

A人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合あって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

B公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難

であるとき。 

C国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する事に対して協力する必要が

ある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 

 管理委託費用

基本業務(月1回)

費 用 内 容

一戸建(総合管理)

一戸建(外部管理)

マンション管理

現況調査登録費用(初回のみ)

1,000

1,000

1,000

管 理 費 用(月1回)

3,500 ※1

2,500

3,000 2

                                                 ( 税別

一戸建(外部管理)は、通風・換気、清掃(室内)、通水、雨漏り点検を除いたサービスになります。
※基本料金は、建物延床面積150u以下、敷地面積200u以下となります。

上記面積は建物の延床面積です。(マンションの場合は専有面積)
上記面積を超える物件は別途お見積りさせていただきます。

他府県、他市町村は、別途見積りさせていただきます。

業務割増(月1回)

費 用 内 容

一戸建(総合管理)

一戸建(外部管理)

マンション管理

庭付き一戸建て

1,000

-

-

 

オプション業務

費用内容(オプション業務)

一戸建(総合管理)

一戸建(外部管理)

マンション管理

1ヶ月当たりの調査・管理回数追加

3,500/ ※1

2,500/

3,000/ 2

不定期特別巡回費用 (作業を伴う場合)

5,000/1h

5,000/1h

5,000/1h

不定期特別巡回費用 (立会いのみ場合)

3,500/1h

3,500/1h

3,500/1h

郵便物の返送(月1回)送料含む

1,000

1,000

1,000

室内の簡単な清掃

500

-

500

                                                   税別

※1 電気・水道契約解除の場合は、

( 単独浄化槽接続の場合 2,000   ,  公共下水道等(集中浄化槽・合併浄化槽を含む)接続の場合 3,000

別途費用が必要となります。

※2  マンションで電気・水道契約解除の場合は

( エレベーター付き 3,000円 エレベーター無し 1F 3,000円 2F 3,500円 3F 4,000円 4F 4,500 )

別途費用が必要となります