労災保険未加入の
ペナルティが厳しくなりました!
 労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。
 平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました。
 これにより、事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。
 厚生労働省ホームページ費用徴収制度の強化について

 厚生労働省ホームページ労働保険制度について
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