目的

社会福祉法人大阪府家内労働センター

定  款


第1章  総    則

(目 的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、家内労働者や生活困窮者への就労支援によりその生活安定を目指し設置された法人の精神を継承し、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 第種社会福祉事業          
      障害福祉サービス事業の経営
 

(名 称)

第2条 この法人は、社会福祉法人大阪府家内労働センターという。 

(経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目2番3号に置く。


第7章 公益を目的とする事業

 (種別)

第38条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1) 大阪府認定内職あっせん所運営指導事業

(2) 在宅ワーク共同受注事業

(3) 重度障がい者家内労働援助事業

(4) 在宅ワーク支援事業