・自動車税を滞納している場合
自動車税が期日までに納付されて
いない場合、納税証明書の提出が
必要です。
・交通違反金を滞納している場合
最寄りの警察署にて反則金の確認が
必要です。納付書の発行を受けて
金融機関での払い込みが必要です。
いずれも未納の状態では次の車検証は
発行されませんので、車検切れに注意が
必要となります。
また当店では、これらの確認はとれませんので
心当たりがある場合はすみやかに確認ください。
延滞金の支払い、証明書の発行で車検切れに
なりましても当店は責任を負いませんので
ご承知おきください。