遺言の必要性

  ● 遺言がない場合は,原則として故人の遺産は法定された割合で相続人
    へ承継されます。遺言がない場合の相続の流れをご覧下さい
  * 遺言がない場合のリスク
   1 遺産分割協議が円満に進められ,スムーズな相続がなされれば全く
     問題はないのですが,相続人間で特別受益や特別寄与等で主張が食
     い違ってくると紛争となります。実に70%以上の割合で何らかの
     トラブルが発生すると言われています。
   2 子供の中に問題児がおりますと,まとまらずに紛争が長期化する可
     能生があります。お互い譲らず,長期間の裁判となり,多額の費用
     や労力を費やし疲れ果ててしまうことになります。
   3 親が生存中はまだしも,亡くなると歯止めがきかず「骨肉の争い」
     となります。親が思っているほど兄弟の仲が良くない悲しい現実が
     あります。
   4 行方不明者がいる場合は面倒な手続も必要となります。家庭裁判所
     に不在者財産管理人選任の申立等面倒なことになります。


 遺言の普通方式

  ● 下記の三方式の中より選択します。少々費用がかかりますが,検認手
    続が不要な公正証書遺言をお勧めします。


自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
検認 必   要 不   要 必   要
メリット ・作成が容易 
・遺言の存在を秘密にできる。
 
・紛失,変造,隠匿の惧れがな
 い。
・検認が不要 
・署名以外は代筆・ワープロ等
 でも有効
・自筆証書の要件を満たしてい
 れば,自筆証書でOK 
デメリット ・紛失,変造,隠匿の惧れ
・保管に難点あり
・検認が必要
・要件が厳格
※日付,押印等がないだけで
  で無効となる。 
・証人が必要
・費用がかかる
・手続が煩雑
・遺言の内容を秘密にできない 
・証人が必要
・費用が少々かかる
・検認が必要
・遺言の存在を秘密にできない
 (内容は秘密にできる)

  ● 他にも「特別方式」による遺言方式があります。これは船舶が遭難
    している船舶の中や伝染病棟内での特殊な方式です。
  * なお,遺言に関する民法の条文は
こちらよりご覧下さい。

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 遺言作成のポイント

  1 遺言は,故人の最終の意思表示であり,慎重な配慮が必要です。遺
    言が発効するときは遺言者は生存しない。
  2 遺言があるために,かえって紛争が起こるケースもあります。自分
    財産ですから自由に分配を指定できますが,相続人間でなるほどと
    納得できる内容にしたいものです。
  3 遺留分権利者(故人の兄弟姉妹以外の相続人)の遺留分を侵害する
    遺言を残す場合は,特に配慮が必要です。その理由を付言事項等で
    申述しておくことをお勧めします。
  4 公正証書以外の場合は,法律で定められた方式に反すると,その遺
    言全体が無効となるので注意が必要です。
  5 全ての財産について遺言することが最善です。何故ならば,指定し
    ない財産は相続人全員の協議が必要となるからです。(実印での押
    印及び印鑑証明書の添付)
  6 受遺者が遺言者よりも先に死亡(同時死亡含む)するケースも想定
    し,その場合の意思表示も必要な場合があるでしょう。
  * 遺言が有効になる場合は遺言者の死亡後です。できれば我々専門
    家にご相談下さい。


 ■ 遺言が特に必要な方は?

  ● 夫婦間に子供がいない場合
  ● 配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人と想定される場合
  ● 先妻の子と後妻の子に異なった分割を希望する場合
  ● 特定の相続人に生前贈与を行った場合(内縁の配偶者もこれに該当)
  ● 相続人の中に行方不明者がいる場合
  ● 子供がいるが疎遠である場合
  ● 息子の嫁に世話になっているので財産を分けてあげたい場合
  ● 離婚歴があり,前配偶者との間に子供がいる場合


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 ■ 遺言執行者指定の薦め

  ● 遺言内容実現のために遺言執行者の指定は最善策
  ● 遺言執行者の主な職務は以下のとおりです。
   @ 財産目録の調製
   A 相続人への財産目録の給付
   B 財産目録に基づく財産管理
   C 遺言執行者の指定がある場合は,各相続人は相続財産の処分権を失
     う。
   D 相続人の廃除,廃除の取消及び死後認知の手続は遺言執行者の専管
     事項です。

     * 遺言執行に関する民法の定めはこちらをご覧下さい。

 付言事項(法定外事項)

  ● 法的な効力はないが,遺言者の最期の意思が尊重され,結果的に遺
    言者の希望等が実現されることがある。
  ● 付言事項の主なものは以下のとおりです。
   @ 葬式・法要の方法や遺体の処置法の指定
   A 死後の角膜・腎臓等の献体
   B 家訓・遺訓や事業の発展,家族の幸福祈念
   C 親族・兄弟姉妹の融和祈念等


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