小泉首相靖国神社参拝違憲判決?に意見

2005年10月2日



先日、大阪高等裁判所において「小泉首相靖国神社参拝に違憲」という

判決(本当は傍論)が出たというニュースをテレビで知りました。

その瞬間は驚いてしまいました。

三権分立の日本で司法が違憲判断を下したものと考えました。

その時は、厳密に憲法を適用するとそういう判決もありえるか・・・とも

思いましたが、その後、色々と情報をまとめると、実は判決ではなくて

傍論であるとの事がわかりました。

判決自体は「控訴棄却」判決理由は「損害は認められないから」でした。

が、傍論というものにおいて裁判官が「小泉首相の靖国神社参拝は公的」であり

「政教分離を定めた憲法に違反している」と述べたのです。

ここで、法律用語である「傍論」とは

判決文中で、当該事件を解決するには

必要のない判断、意見。

先例としての拘束力をもたない

という事です。

つまり、裁判官の個人的な発言だったわけです。

自衛隊が軍隊だから憲法違反という考えを裁判官が個人的に

持つのは自由なように今回の傍論も裁判官個人の考えを述べただけでした。


ここで、厳密な憲法の適用をして、このような事を言い出すと

官公庁の工事などで地鎮祭をする事や、葬儀の時に公務員が訃報を電報で

打つことや公立学校のプール開きの時に塩を撒く事も憲法に触れる事にも

なりかねません。

公立の学校の修学旅行で伊勢神宮や奈良の大仏へ訪れる事も憲法違反

になるかもしれません。

公立学校で理科の時間に「進化論」を教えることも憲法違反かも

知れなくなります(創造論を主張するキリスト教を否定する為)

上記が認められると、地動説も同じ理由で信教の自由を定めた憲法に

違反すると言うことになりますね・・・w


で、私が今回の出来事で一番に思ったのが

マスコミの報道姿勢のいかがわしさです。

傍論とは何かという事を誤解しないようにきちんと説明した上で

「首相靖国神社参拝は違憲」という裁判官の「傍論」が出ましたと

報道するのならいいのですが、明らかに確信犯的に「傍論」の部分を

ぼやけさして、さも裁判所が「憲法判断」を下したみたいに報道して

いる姿が目に付いてしまいます。


更に、この裁判官のこの判決にも「不正義」を感じます

勝訴した国側には「上告」する機会が与えられず、本来我が国で

唯一の憲法裁判を行える最高裁判所での判断への道を閉ざした上で

個人的な発言である「傍論」で憲法判断を下したやり方は正義の名には

値しないとはっきりと明言しておきます。


私が「A新聞の犠牲者だと、だから損害賠償1円支払え」と民事で

訴えたとしましょう

その判決が「原告の訴えは認められない」となったとしましょう。

が、傍論で「でも、原告がA新聞の被害者である事は認められる」

だった場合の事を考えてみて下さい。

私の目的が「賠償金ではなくA新聞のイメージダウン」だった場合

この判決で充分です。

が、A新聞は勝訴の為、「上告」出来ずに私に対する加害者という

レッテルを返上する機会が与えられないのです。


と、何だか長くなってしまいましたが・・・m(__)m


結論は、今回の「小泉首相靖国神社参拝は違憲」は

裁判官の個人的発言(寝言と言っても過言ではない)であったと言う事です。