天皇制についての考察-2

2005年10月17日



前回の続きとして≪天皇制≫について述べさせて頂きます。

現在我が国の国家体制は民主主義です。これは国民の多数決で物事を決めて

行くという制度です。

その中において、「天皇」は国民の選挙で選ばれるのではなくて、世襲制によって

後継ぎを決定しています。

つまり、国民の意見が反映されない制度であり、民主主義とは相反するという

見方も出来る訳です。


ただ、何度か私の「一言」でも述べてきましたが、まずこの国の歴史から見て

天皇(朝廷)が政(まつりごと)の所有者である事に正当性がある事。

先の戦争の意志の決定・遂行は内閣・軍部が行っていて

天皇は様々な証拠を見ても、明らかに侵略を目的に作戦の計画・命令等を行っていない事。

あくまでも、御前会議にて閣議の内容を理解し承認するに留まっていて、

陛下には拒否権があるというだけで、それを発動するかどうかは高度な政治判断である事。

昭和天皇が生物学者であり、高度な政治的判断を誤った(?)事に対して

責任が殆ど無い事。

自身の戦後処理の扱いが明記されていないポツダム宣言の受託に当り、陛下自身が絞首刑

にされる事も忠実なる臣下が同様に吊るされる事になる事も承知の上であった上に、

ポツダム宣言受託後、非人道的な原子爆弾を投下した鬼畜米のGHQに

「私自身の身の審判を貴方達に委ねに来た、私は絞首刑も覚悟している。

どうか、国民に食料を与えてやって欲しい」と懇願もされている事実。

最後の御前会議で陸・海軍の意見が「降伏」「本土決戦」で意見が纏まらないで

陛下の言葉を求められた時に自身の保身よりも国民の生命を優先されて

本土が焦土となる危機を救いになられた事。

陛下は3度政治的判断を下されたが、シナでの張作霖爆殺事件の折、

真相究明を約束した田中首相が約束の期日に報告出来なかった事に対して

「責任を取って、総辞職してはどうか?」と言われたのが一回目。

2・26事件が2回目、「我が頼みとする大臣達を殺すとは我が首を真綿で締めるが如き行為だ」

とのお言葉は有名で「自ら鎮圧に当たる」と固い意思を見せられて、事態は沈静へと向かう。

3回目がポツダム宣言受託、これは陛下のお言葉を求められての発言である。


以上の事などを考察していくと、先の戦争における昭和天皇の戦争犯罪責任が全くと言って

見当たらないと断言するに至らざるを得ない。


「大政奉還」「王政復古」からの正当な天皇による政によって、何らの不利益も我が国が

こうむっていないのではないでしょうか?

更には、戦争に勝っても戦勝国が敗戦国の国家体制を決定出来ないし、ましてや憲法を

作る事など完全に国際法に触れる犯罪である事実を加えると、

果たして、「法の下の平等」に反する≪天皇制≫は憲法違反という知識人の主張には

真っ向から、その主張の根本的な正当性の無さを指摘させて貰う事になります。


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