天皇制についての考察-1

2005年10月12日



先日、首相の靖国神社参拝の違憲傍論を取り上げましたので、今回は≪天皇制≫

についての考察を述べたいと思います。

私の未熟な知識で薀蓄を垂れる事の無謀さと非礼を先に詫びさせて頂きます。


まず、この国は島国で隣接する国が皆無であったため、かなり世界的にも例外的な

国家体制が形成されてきたと思います。

一国二制度ともいいましょうか・・・

そもそもは朝廷という「政府」が一番乗りとして我が国の政治の実権を握りました。

幕府は、その親分が「征夷大将軍」と呼ばれる事から分かる通り、「朝廷」の命令を

受けて蝦夷地を征伐に行くという、完全な主従関係にあります。

ちなみに、「元寇」による日本侵略未遂並びに日本人大虐殺の時も、使者の文を

「幕府」は「この国の政(まつりごと)に関しては朝廷の方へ申し立ててくれ」と

言っています。

元来、この国の政は「朝廷」にあったのです。

様々な時代を流れるにあたり、時に「幕府」に大きく実権が移ったりした時も

ありましたが、織田信長始め、いつ如何なる時の権力者も遂には「天皇」を

殺害して、この国の頂点に立って、支配者になるような事はしませんでした。

この事実は世界史的には稀な事であり、「シナ」などでは「権力者」が変る度に

国の名前が変っていますし、隣国を攻め落として、負けた国の国民(民族)が

皆殺しなんてことも珍しくありません。

が、日本では誰も「天皇」にまでは手を伸ばしませんでした。

そうこうして、近代史の時代にやってきます。

明治維新を迎えて、幕府は大政奉還を行います。

これは「政治」の権利を委任されていたのを「返上」するという事です。

つまり、元々「朝廷に所有権」があったものを「幕府が使用を委任」

されていたのです。

明治時代に天皇が「政治の実権を握る」「王政復古」は正当な国体(国家体制)

であるという明確な根拠だと思います。


そして、大東亜戦争の敗戦を迎えます。

ポツダム宣言には「国体護持」に対する明言がなく、「天皇」の戦犯追及に関する

記述も無かったが、明確に「条件付」の「宣言」でありました。

(軍隊の無条件降伏と政府の無条件降伏は違います、軍隊は政府の外交交渉を

遂行する一つの機関であり、武力行使はその外交手段の一つである)

更に、国際法で戦勝国が敗戦国の憲法を作ることは禁じられており、現日本国憲法は

その成立の過程において甚だ正当性に疑問を抱きます。

また、非戦闘員である一般国民を殺すことは戦争犯罪であり、非人道的な

大量破壊兵器の使用も戦争犯罪でありますが、その集大成ともいえる

原子爆弾を使用したアメリカに対して、「平和」「人道」の観点から見ても

ポツダム宣言受託への選択肢しか残されておらず、国際法に違反して

「残虐なる兵器」を使用した状況での共同宣言の受託の有効性にも疑問を

呈します。

「論語」の孔子も「おどされてした約束は破っても天はお許しになる」と

言っています。


上記の意見を付随した上でポツダム宣言受託が有効で、日本国憲法も成立に関して

問題がないとして話を進めたとします。

(軍隊の放棄をおしつける憲法に正当性があるというのも恐ろしい話ですが・・・)


その場合、憲法において「日本国国民の総意に基づいて」いるわけですから

「天皇制」は問題ありません。

せいぜい、字面から揚げ足を取ると、在日朝鮮人にとって問題かもしれませんが・・

日本人が「天皇制は違憲だ」という「総意」に反する行為や考えが違憲なのです。

と、ならざるを得ません。


もしも、日本国憲法の正当性が無い場合、ポツダム宣言に「国体」についての

明確な要求(民主主義への勢力への妨害を排除はあっても)はないので

明治維新の「王政復古」が有効な「政治体制」となります。


長文になりすみません、これを前編として、後編も執筆します。m(__)m


天皇制についての考察-2へ