少年法について

2005年10月20日



現在の少年法はしばしば国民感情的に納得の行かない不具合を露呈させています。

以前、女子高生コンクリート詰め殺人事件でも触れましたが、今一度考察を致したいと思います。

この法律の成立・精神は戦後の時期に遡り、当時の時代背景を知る必要があると思います。

当時は復興の半ばで今ほど食べる物も生活必需品もなかなか満足に国民全員に行き渡っている

状態ではなく、生きていく為に止むを得ず犯罪に手を染めずにいられない子供達もいたのです。

そういった時代だからこそ、「罰則」よりも「更正」の考えの元に「少年法」が出来たのです。

つまり、20歳未満を未成年と定義づけ、刑事事件を起こした時に成人とは別に「特別」扱いを

受ける(事が出来る)制度です。

只、最近ではこの「少年法」を悪用して犯罪に至るケースも多数見受けられ、「特別」扱いが

必要でないと判断される事もあり、最近よく耳にする「刑事処分が相当」という、要するに「通常」扱い

にされる事件も増えているようです。

ただ、やはり限界があり、いまだ「特別」扱いをせざるをえない場合があるのです。

ちなみに現在の法律では死刑判決は18歳以上でしか出せません、つまり18歳未満ならば

絶対に「死刑」にはなりません。

14歳未満ならば、「刑事責任」は一切問われません。


ここで問題なのは「特別扱い」が必要ないのに、法制度の欠陥から「特別扱い」を受けてしまい

本来受けて然るべき刑罰を軽減もしくは免除されて、再び再犯の機会を与えられ、そして、その為に

更なる犠牲者が出てしまう事です。


最初の犠牲者は未然に防ぐ事は極めて困難で、事実上不可能に近いでしょうけど、明らかに

後者は法整備の怠慢から、人的な要因で引き起こされた被害者であるのではないでしょうか?

殺人者が「少年法」によって、再び「殺人」の機会を与えられるというのは、明らかに対処の

出来る事ではないでしょうか?

是非とも早急に少年法を更に見直して救うことの出来る犠牲者を救って欲しいものです。


「死刑」については、私は賛成ですが、「憲法違反」だとも思っています。

残虐なる刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と憲法にあるのです。

さすがに私は「死刑」が「残虐」でないとは思いません。

その上で、「残虐な殺人者」に「残虐なる刑罰」を与えるべきだと主張します。

つまり、「憲法改正」派と言う事になります。


ただ、実際には成人による殺人事件でも「死刑」判決は出ない事も多く、先進国の中では

「死刑制度廃絶」の流れもあり、たとえ「死刑判決」が出ても、執行には法務大臣の命令が必要で

「死刑判決」=「必ず執行される刑罰」ではないのです。

そういった状況での「少年」(未成年)への「死刑判決」が一体どのくらいの意味を持つのかは

未知数ですが・・・

だから、「死刑」も理由なく執行しない事が出来ないように法改正を主張します。

少なくとも、「恩赦」「特赦」の適用は避けて頂きたい、何故なら執行までの年月が長い死刑囚程

有利で、同じ「死刑囚」として「量刑」が一緒なのに、執行されるまでの期間によって、受ける

処遇が違ってくることは平等でなくなると思うからです。