日本国憲法改正における正義は

2005年11月6日



最近よく「憲法改正」の言葉を耳にします。

60年に渡って日本国で「憲法」として使われてきた「日本国憲法」を改正しようと

いう議論がにわかに出てきているようです。


今回は、この「日本国憲法」について、当委員会の見解を述べてみます。


まず、成立に当たっての正当性ですが、これには様々な議論がありますが、

歴史的な事実からいいますと、この国の主権は「朝廷」から「幕府」への委任から

「大政奉還」「王政復古」により、再び「朝廷」(天皇)へ返還されて「大日本帝国憲法」

による国家運営を経て、大東亜戦争のポツダム宣言受託を受けて

「朝廷」(天皇)→「GHQ」連合国

へと移っていきます。

そして、日本国憲法制定によって、日本国国民へと「主権」が移されます。

つまり 天皇→GHQ→国民なのです。

敗戦国の国家体制を変えたり、憲法を作る事は国際法に違反しており、

「主権」の移動の系譜からは、明らかな国際法への抵触が分かると思います。

勿論、この矛盾の解消に当たり、形式的な大日本帝国憲法からの現日本国憲法への

改正手続きや「八月革命説」と呼ばれる論理の構築などされています。

しかし、基本的にこじつけの理論でしかなく、「主権の委譲」は憲法改正の限界を

越えているとする一般的な考え方に反しているし、「八月革命説」もよりどころとする

「ポツダム宣言」「バーンズ回答」などの解釈を捻じ曲げて「ポツダム宣言受託の段階で

天皇主権から国民へ委譲する条件を飲んだことになっている」とするなど、明らかに

誤った解釈や「ハーグ陸戦協定」に違反する側面を含んでいる。


当委員会は「成立は無効」の立場を取ります。


しかし、60年に渡り日本国を支えてきた実績やこれに代わる「憲法」が無い事、そして

「広く国民に浸透し、一部の憲法学者の批判を除けば、誰もが受け入れている」事などから

「成立は無効なれど、我が国の憲法としては有効としなければいけない」という立場に

なります。


しかし、憲法第9条に「軍隊の放棄」があり、国家の安全保障上から到底そんな事が

実現可能なはずはなく「攻めていく軍隊の放棄をするという意味であって、攻めて来られた時に

防御(自衛)する為の自衛権の放棄までは言っていない」という解釈にして「自衛隊」をつくり

「軍隊」を持たない平和憲法の日本です。と嘯きながら、憲法違反である「自衛隊」という名の

「軍隊」を保有する、憲法違反を堂々とする国家の誕生に相成ったのです。

勿論、日本国の軍事力の空白はシナの台湾進出への起爆剤となり、その後日本にまで

侵略してくるのは明白で、日米安保条約に従って米中戦争へと突入する事に成りますから

結果的に「自衛隊を持つ事は平和憲法の理念には反しない」のですが・・・。

その昔、この問題に真正面から意義を唱えたのが三島由紀夫でしたが、それほど世間の

反響は大きくなく、第9条を巡って「憲法改正」へまでは至りませんでした。


そして今、憲法改正が叫ばれています。

反対ではないですが、「成立が無効」な憲法である事を考えると、「憲法改正」は

「結果よければ全てよし」を容認する動きでもあるのです。

イラクでもアメリカは「民主化」の為に努力していますが、国際法に違反して占領国を

自分たちの都合のいい国体へ改造しても、国民が文句を言わなければ問題無いという

アメリカの横暴を止める事が出来なくなりますね・・・。

真の正義の立場に立てば「憲法改正」ではなく

「現日本国憲法破棄による、新日本国憲法制定」

の主張こそが正しいのですが・・・