エホバの証人が自分の子供が怪我をした時に、輸血拒否をして死なせてしまうと言う事件は有名ですね。
さて、これは信教の自由を認めた憲法で許される行為でしょうか?
答えは否です。 それを説明します。
自分の子供でも、一度この世に生を受ければ一人の人間です。
自分の判断で自ら輸血拒否して死ぬ権利ならあるでしょうけれど、
他人の生命を自由に奪う権利なんて認めていないからです。
ついでに言っときますが、胎児の間でも正当な理由無く堕胎すれば、犯罪なのです。
さて、親には子供を守る義務があるのです。それを放棄すると、保護責任者遺棄となります。
その結果として、子供が死ぬような事があれば、保護責任者遺棄致死となります。
と、このような事はわざわざ言うまでも無い事なのでこれ以上触れません、
問題は、医者なのです。
結論から言うと、医者は殺人幇助もしくは保護責任者遺棄致死とするべきでしょう。
べきと書いているのは、委員長の要望であり、考えで、実際には罪に問われていません。
医者が輸血拒否により輸血なしの治療では、間違いなく助からないと分かっている時、あえて
親の要望どうりに輸血を拒否し、子供を死亡させた場合、殺人の手伝いをしたとみなすべきです。
これが、あまりにも何も知らないのに好き勝っていっていると言うのでしたら、少し譲って
保護責任者遺棄致死で扱うべきです。なぜならば、本来保護すべき親がその保護者としての
責任(少なくとも生命の危険から守る)を放棄した子供を最後の最後に助ける事の出来る立場にある
人(この場合、治療にあたった医者という事になる)には、その子供を守らなくてはならない責任
が発生しているからです。悲しい話ですが、例えば虐待児を診断した医者はその事を
警察に報告しなければなりません、それは、未然に子供を虐待死から救うためです。
親以上の責任(権利)が、(子供の生命の保護の観点から)医者に発生する事もあるのです。
(別に医者に関わらず、隣の人の場合もあるだろう)
そして、もっとも大事な事だが、実際怪我をした子供の意思こそが何よりも大切なのだ
子供が死にたくないといっているのに、親の方の意見を優先する必要は無いし
親にも、死にたくないといっている子供を殺す権利は無い。
もっともこれは、親は輸血拒否、子供は輸血承諾の場合です
たとえ子供も輸血拒否した場合でも高校生未満の場合(義務教育期間)は
最終的に、生命を救う義務が、医者にあるべきでしょう。
医者は、特例中の特例(安楽死や尊厳死)以外は、決して人を死なすほうに
行動してはならないのです、医者は人を助けるものです。
私は、法律の専門家では、ありませんので、法律の専門知識的な
質問や反論等には、うまく返答できるかどうか分かりません。
しかし、言葉に責任を持つ上で、精一杯こたえさせてもらいます。