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ご利用の注意

申込方法と手続き

1. 使用の申込
イ) 申込は会議室のみ使用の場合は使用日初日の3ヶ月以内から受付いたします。大ホールを使用する場合は6ヶ月以内から受付いたします。
ロ) 所定の申請書に記入のうえ提出してください。展示販売等、物品の継続設置については、所定の誓約書も提出してください。
ハ) 電話での空き状況のお問合せはできますが、申込は所定の手続きをお願いいたします。
ニ)
2. 受付時間
 休館日を除く、午前8時30分〜午後5時00分まで。

3. 利用料金と使用許可
 所定の利用料金を使用日までにお支払いください。支払い確認出来ましたら使用許可書を発行いたします。(ホール使用の場合は付属設備使用料を使用日に清算します。)

4. 使用の取り消し
イ) 使用日の初日から7日までに相当の理由であると認められ、取り消した場合は利用料金の7割を還付いたします。
ロ) 使用日の初日から7日以内から使用日当日、それ以降に取り消した場合の還付はおこないません。
ハ) 天変地異、異常気象などの不可抗力での使用取り消しは管理者が認めた場合、全額還付いたします。
ニ) 電話での取り消しはおこないません。所定の手続きにて取り消し・還付の申請をおこなってください。

5. 使用の制限
イ) 会館使用の権利を他人に譲渡、転貸したりすることは認められません。
ロ) 定期的に曜日・時間を指定しての会議、講習などに使用される場合は事情によって1部変更していただくか、ご遠慮願う場合があります。
ハ) 連続使用は5日間とします。

6. 許可の取り消し
 次の事項に該当するときは許可を取り消します。使用途中であっても退館していただき、以降の使用許可もいたしません。
イ) 使用目的外の使用(虚偽の申請)
ロ) 公の秩序を害した場合
ハ) 災害や事故で会館が使用できなくなった場合
ニ) 管理上、支障があると認められる場合
ホ) 条例・規則に違反した場合
ヘ) 建物、設備、器具等を損傷する恐れがあると認められた場合
ト) その他、管理者が必要と認めた場合

7. 開館時間と休館日
イ) 開館時間は午前9時から午後10時まで。夜間使用の入っていない日は午後17時までとします。
ロ) 午前9時以前、午後10時以降に開館を希望する場合は時間外利用申請をおこなってください。1時間単位(”分”切り上げ)での利用料金を加算します。
ハ) 休館日
   1)火曜日(火曜日が国民の祝日にあたるときは翌日)。12月29日〜1月3日
   2)その他、整備日など特別に休館することがあります。

8.打ち合わせ
使用申請時に使用内容、特別に設置する設備などの打ち合わせをおこなってください。
 ホール使用の場合は1週間前までに、進行表や舞台配置図などの詳しい資料を提出し、打ち合わせをおこなってください。

9.使用時間
 使用時間内で準備〜撤収をおこなってください。物品の事前搬入や放置なども使用時間とし、料金を徴収します。

10.使用者は次のことを守ってください。
イ) 収容人員以上の入場をさせないでください。
ロ) 定められた場所以外での火気使用や喫煙をしないでください。
ハ) 設備、家具、器具等は現状復帰し、退館時に管理者に報告し点検を受けてください。
ニ) 壁、柱、ガラス等に張り紙や釘打ち等、建物を損傷させる可能性がある行為はしないでください。
ホ) 騒音、異臭、放歌、暴力、無理な勧誘など他人に迷惑をかける行為をしないでください。
ヘ) 許可無くして物品販売等の営業活動はしないでください。
ト) 事前によく確認し、余裕をもってスケジュールや入場者数を計画してください。
チ) 管理者の指示に従ってください。



各種届出官公庁

橋本警察署
〒648-0073 和歌山県橋本市市脇4-2-2
пF0736-33-0110

橋本市消防本部
〒648-0072 和歌山県橋本市東家6-2-1
пF0736-33-0119

橋本市役所
〒648-0072和歌山県橋本市東家1-1-1
пF0736-33-1111