☆鉄道運賃値下げ訴訟を提起しました。No.2
東京地裁平成25年3月26日定塚裁判長は原告適格の道は開いたが、肝心の違法かどうかの審理を拒否した。
沿線住民の原告適格については、これを否定したいわゆる近鉄特急料金訴訟最高裁判決を乗り越えて、通勤、通学で、日常的、継続的に異常に高い運賃を負担する原告らの利益は鉄道事業法で個別具体的に保護されていると解すべきであるとの判断を獲得した。しかし、この判断のために一年以上審理を空転させて、本案の審理は杜撰であった、その結果がこの敗訴判決。専門的であるが、コメントする。
同じ路線を京成スカ イライナーが走るようになったので、線路使用料を北総鉄道にまともに払ってくれれば、北総鉄道の収入が大幅に増加して、運賃を値下げできるとして、京成と北総の間の線路使用料認可の取消し、それを前提として、北総鉄道の運賃認可取消し、値下げ義務付けを求めた。しかし、判決は、線路使用料の認可は私企業間の契約の認可で原告らに直接の影響はないので争えないとしつつ、それは有効に存在するから、鉄道運賃の認可においては、それを前提として査定して良いとした。取り消されるまでは線路使用料の契約とその認可は有効であるということで、まさにいわゆる公定力理論を適用したかに見える。しかし、取り消されるまで有効とは、取り消す手段があることを前提とする。線路使用料の認可を争えないとするならば、その違法は、後続の運賃認可処分に承継されなければならない。この判決は違法な線路使用料認可を治外法権化するもので、まさに放置国家である。
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