勘定科目の覚え

その2


目次 ●無形固定資産 ・営業権 ・借地権 ●投資等 ●繰延資産 ●流動負債 ・支払手形 ・買掛金 ・短期借入金 ・未払金 ・未払費用 ・前受金 ●固定負債 ・社債 ・長期借入金 ・退職給与引当金


● 無形固定資産
 無形固定資産とは、経済的な収益力や法律で認められた特別な権利をいい、営業権、特許権、借地権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権などがある。
 借地権と電話加入権は減価償却が認められないが、その他については、税法上、耐用年数が定められている。
 期限が満了すると排他権はなくなるので、残存割合は0である。
・営業権
 有償で取得した他社の超過収益力をいう。
 耐用年数については、取得後5年内に毎期均等額以上を償却しなければならない<商285ノ7>が、税法では、平成10年4月1日以後開始事業年度より5年の均等償却となった。<法令48@六>
・借地権
 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。
・電話加入権
・ソフトウェア
など
 
 投資その他の資産
                       投資有価証券
流動資産の部に記載した株式及び社債以外の株式及び社債は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。[商法施行規則72@]
                       子会社株式
子会社(有限会社にあっては、有限子会社)の株式又は持分は、他の株式又は持分と区別して投資その他の資産の部に記載しなければならない。ただし、その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。[商法施行規則73@]
・出資金
・長期貸付金
                       破産債権、再生債権、更正債権などの長期金銭債権
売掛金、受取手形その他営業取引によって生じた金銭債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後一年以内に弁済を受けることができないことが明らかなものは、投資その他の資産の部に記載しなければならない。[商法施行規則53、70@]
                       長期前払費用
流動資産の部に記載した費用の前払以外の費用の前払は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。[商法施行規則68]
当初一年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。[商法施行規則59]
・投資不動産
・差入保証金
・保険積立金
・その他の投資等
 
●繰延資産
 創立費[商法施行規則35](同)、開業費[商法施行規則36](同)、新株発行費[商法施行規則38](新株発行費)、社債発行費[商法施行規則39] (同)、社債発行差金[商法施行規則40] (同)、研究費及び開発費[商法施行規則37] (開発費)、建設利息[商法施行規則41] (同)が、商法(商法施行規則)で限定列挙されている繰延資産である。企業会計原則(財務諸表規則)()書きの通りほぼ同様である。
すでに対価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。[企業会計原則 注15]
 法人税法では、法人の支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶものとしており、企業会計原則のそれより範囲は広い。そこで、税法独自の繰延資産は、内容により無形固定資産(借家権やノウハウ料など)または投資等の長期前払費用(施設負担金など)として処理するのが一般的である。
新株発行費等と「等」がついているのは、「新株引受権を発行した場合」[商法施行規則38A]も含めているためである。
 会計上の繰延資産は、一部を除き随時償却できるが、税法独自の繰延資産は、税法で償却限度額が定められている。
商法上の償却は、次の期間内に、「毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。」
創立費:会社の成立の後五年以内[商法施行規則35]
開業費:開業の後五年以内[商法施行規則36]
研究費及び開発費:その支出の後五年以内[商法施行規則37]
新株発行費等:その発行の後三年以内[商法施行規則38]
社債発行費:その発行の後三年以内(三年以内に社債償還の期限が到来するときは、その期限内)[商法施行規則39]
社債発行差金:社債償還の期限内[商法施行規則40]
建設利息:一年につき資本の総額の百分の六を超える利益を配当するごとに、その超過額と同額以上の金額を償却しなければならない。[商法施行規則41]
 繰延資産は、一般の企業ではほとんど発生しないものであるので、個の勘定科目あらかじめ設定しておく必要性は低い。
また、税法独自の繰延資産を、会計上の繰延資産として計上するのは誤りである。
繰延資産については、償却額を控除した残額を記載しなければならない。[商法施行規則74]
 
 (7)貸借対照表 負債の部の勘定科目
 
●流動負債
・支払手形
 仕入先との間に発生した営業取引に関する手形債務をいう。
 受取手形と同様、補助簿(支払手形帳)を作成して管理しなければならない。不正が起こる場合には金額
が大きくなり非常に危険であり、一覧払いでもあるので、手形の振出には十分な内部牽制を行う必要がある。
(紛失した手形でも、除権判決を得る前に善意の第三者から呈示を受けた場合は支払を拒絶できない。)
 印紙税を節約するために手形を発行するのに代えて期日現金払いに移行している企業が増えている。不正
防止の意味からも、手形を発行しない方向に進むべきかもしれない。手形用紙の管理や銀行届出印の捺印あ
るいは記載内容の照合にかける事務量も馬鹿にならない。
 支払期日に決済できないと銀行取引停止処分になり倒産となりかねないので資金繰管理もおろそかに出来
ない。(一度目の不渡から6ヶ月以内に2度目の不渡を出すと銀行取引停止となる。)
 
・買掛金
 仕入先との間の通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいい、役務の受入れによるものも含まれる。
 商品や原材料等の通常仕入と呼ばれるものの未払額を買掛金とすることが一般的であるが、営業上の未払金を買掛金というのであるから、製造業での外注加工賃も当然に買掛金に含まれる。<要領117>
 勘定科目は買掛金と未払金に区分するものの、実務の上では定時支払日毎に支払予定表等で管理するので両者に区分はない。
 買掛金、支払手形その他営業取引によって生じた金銭債務は、流動負債の部に記載しなければならない。[商法施行規則78]
 
・短期借入金
 返済期限が一年以内の金融機関からの借入金をいう。証書借入、手形借入(単名手形)の他、当座借越、金融手形を含める。役員等からの借入金は別の科目で処理しなければならない。
 補助元帳で借入件名別に記帳するのが望ましいが、次のような借入金一覧表を作成して総勘定元帳と照合する方法の方が実際的である。
 借入日、借入期間、借入先、利率、利息が前払か後払いか、借入資金の用途、担保提供資産等を一覧表にまとめ、金融機関の金銭消費貸借契約書、返済予定表、利息や手数料の計算書等を整理しておく必要がある。
 総勘定元帳では、期中の借入額と返済額がわかるだけで、その金額が約定通りであるのかどうかはわからないからである。決算期末には残高証明書を入手して、借入金残高を確認する手続は省略してはならない。
借入金その他前条に掲げる金銭債務以外の金銭債務で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動負債の部に記載しなければならない。[商法施行規則79]
 
・未払金
 通常の取引に関連して発生する未払金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるものをいう。広告料、販売手数料、売上割戻金等の未払額で未払費用に属さないものである。
 製造業では、直接材料費と直接経費に関する未払額が買掛金であるのに対して、それ以外の経費に関する未払額のうち、経過役務に対する未払費用を除くものが未払金である。
 固定資産税等の賦課課税方式による租税は、損金算入時期を賦課決定のあった日の属す事業年度とされている<基通9-5-1>ため、賦課決定のあった期に月々十二等分づつ未払計上するのが一般的である。
 
・未払費用
 継続的な役務の給付を内容とする契約に基づいて既に提供された役務に対する未払額であり、未払賃金又は給料、未払利息、未払賃借料等をいう。未払金とは違って支払期限が到来していなくとも時間の経過に伴い既に当期の費用として発生しているものである。<原則注5>
 適切な月次決算を行うには、金額の重要な費用を未払計上することが必要である。上記のほかに、製造業では運賃や水道光熱費を、どの業種でも法定福利費を洩らさないようにすべきである。
 水道光熱費はメーター等を自社で検針して費用額を算定する。法定福利費の内、健康保険料と厚生年金保険料は、前月分を翌月末までに納付するため、一般的に事業主負担分が未払費用となる。
 
・前受金
 受注工事、受注品等の営業収益について、財貨や役務を提供する前に受け入れた金額である。
 
・その他の流動負債
 預り金、前受収益、その他
 
●固定負債
・社債
 社債という有価証券を発行して一般(不特定多数を対象とする公募債、縁故者を対象とする私募債がある)から資金調達することをいい、有価証券を発行しない点で借入金とは異なり、返済を要しない点で資本金とも異なる。
 
・長期借入金
 一年以内に返済期限が到来する部分は、ワンイヤールールで短期借入金とし、一年を超えるものは長期借入金とする。
 第七八条及び第七九条の金銭債務以外の金銭債務は、固定負債の部に記載しなければならない。[商法施行規則82]
 
・退職給与引当金
 将来の特定の費用又は損失(退職金)であって、その発生が当期以前の事象(賃金後払説)に起因し、発生の可能性が高く(労働協約による退職給与規程)、かつ、その金額を合理的に見積もることができる(年金数理)場合には、(退職給与)引当金を計上する。<原則注18>
 商法上も、条件付債務として負債の部に計上される。
特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。[商法施行規則43]
 法人税法は、発生額基準と累積限度額基準(特定の場合には給与総額基準)のいずれか少ない金額を退職給与引当金の繰入限度額とする算式を用意している。<法令106>累積限度額を期末要支給額の20%と非常に低い限度額としているため、税法基準で引当てた場合には、引当金の過少計上に陥ってしまう。そこで、退職者が続出することが予定されている企業では、申告加算を前提に、必要額を合理的に見積もって引当てなければならない。
 
●資本の部
表示例は次の通り[太田達也 経営財務2623]
 T 資本金
 U 新株式払込金(または新株式申込証拠金)
 V 資本剰余金
        1 資本準備金
        2 その他資本剰余金
(1)                   資本金及び資本準備金減少差額
(2)                   自己株式処分差益
 W 利益剰余金
        1 利益準備金
        2 任意積立金
        3 当期未処分利益(または当期未処理損失)
 X 土地再評価差額金
 Y 株式等評価差額金
 Z 自己株式払込金(または自己株式申込証拠金)
 [ 自己株式
   資本合計
 
 
 
●注記
(会計方針の注記等)
資産の評価の方法
固定資産の減価償却の方法
重要な引当金の計上の方法
その他の重要な貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針
 
資産の評価の方法、固定資産の減価償却の方法、重要な引当金の計上の方法その他の重要な貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、第二十八条第一項に規定する評価の方法その他その採用が原則とされている会計方針については、この限りでない。
2 貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、その旨及びその変更による増減額を貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、その旨又は変更による増減額の記載を要しない。
3 前項の規定は、貸借対照表又は損益計算書の記載方法を変更したときに準用する。
[商法施行規則45]
 
(注記の記載方法)
  貸借対照表又は損益計算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に記載しなければならない。ただし、他の適当な箇所に記載することを妨げない。
2 特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載しなければならない。
[商法施行規則46]
 
(注記の追加)
  この規則で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により会社の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
[商法施行規則47]
 
(注記の省略)
有報提出会社は、
第五十五条第三項(子会社等に対する金銭債権)
第七十三条第二項(子会社の株式等)
第八十条第三項 (支配株主等に対する金銭債務)
第九十七条第三項(子会社等との取引高)
のいずれかの規定による記載又は注記をする場合には、・・・当該関係会社特例規定に従い、記載又は注記をしなければならない。
[商法施行規則48@]
2 小株式会社及び有限会社の貸借対照表及び損益計算書については、この節の規定により記載すべき注記を省略することができる。ただし、第九十二条の差額並びに第九十三条の超過額及び純資産額の注記は、この限りでない。
[商法施行規則48A]
 
・資本の欠損   [商法施行規則92]
・繰延資産の超過額     [商法施行規則93、124@、126@]
・純資産額     [商法施行規則93、124B、126B]
 
公告の場合
貸借対照表又は損益計算書を公告する場合には、この規則(第五十六条第二項、第六十二条第二項、第九十二条、第九十三条及び第百二条を除く)により記載した注記の部分の公告を省略することができる。ただし、損益計算書を公告しない場合には、貸借対照表の利益剰余金の部に当期純利益又は当期純損失を付記し、かつ、同条の一株当たり当期純利益又は当期純損失の額を貸借対照表の注記として公告しなければならない。[商法施行規則109]
第五十六条第二項(取立不能の見込額)
第六十二条第二項(有形固定資産の償却)
第九十二条     (資本の欠損の注記)
第九十三条     (繰延資産等に関する注記)
第百二条               (一株当たりの当期利益等)
 
(子会社等に対する金銭債権)
子会社(有限会社にあっては、有限子会社)に対する金銭債権で前2条の規定により流動資産の部に記載すべきものは、その金銭債権が属する科目ごとに、他の金銭債権と区別して記載しなければならない。ただし、その金銭債権が属する科目ごとに、又は二以上の科目について一括して、注記することを妨げない。
2 前項の規定は、支配株主に対する金銭債権で前2条の規定により流動資産の部に記載すべきものに準用する。[商法施行規則55]
 
支配株主とは、計算書類作成会社の総株主の議決権の過半数を有する者及び商法第211条の2第3項の規定により計算書類作成会社の親会社とされる株式会社又は有限会社をいう。[商法施行規則2@22]
 
(取立不能の見込額)
  第53条及び第54条の規定により流動資産の部に記載した金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、その金銭債権が属する科目ごとに、取立不能の見込額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、取立不能の見込額を控除した残額のみを記載することを妨げない。
2 前項ただし書の場合においては、取立不能の見込額を注記しなければならない。
3 取立不能の見込額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。
[商法施行規則56]
 
(時価が著しく低い場合の注記)
  重要な流動資産につきその時価が取得価額又は製作価額より著しく低い場合において、取得価額又は製作価額を付したときは、その旨を注記しなければならない。
2 前項の規定は、取引所の相場のある株式及び社債に準用する。
[商法施行規則61]
 
(有形固定資産の償却)
  有形固定資産は、その資産が属する科目ごとに、減価償却累計額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、減価償却累計額を控除した残額のみを記載することを妨げない。
2 前項ただし書の場合においては、減価償却累計額を注記しなければならない。
3 減価償却累計額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。
[商法施行規則62]
 
(償却年数等の変更の注記)
  固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨を注記しなければならない。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。
[商法施行規則65]
 
(リースにより使用する固定資産)
  リース契約により使用する重要な固定資産は、注記しなければならない。
 ただし、資産の部に計上するものは、この限りでない。
[商法施行規則66]
 
(所有権が留保された固定資産)
  割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額を注記しなければならない。ただし、他の資産又は他の債務と区別して記載するときは、この限りでない。
[商法施行規則67]
 
(取締役等に対する金銭債権)
  取締役、執行役又は監査役との間の取引による取締役、執行役及び監査役に対する金銭債権は、その総額を注記しなければならない。
[商法施行規則71]
 
(子会社の株式等)
  子会社(有限会社にあっては、有限子会社)の株式又は持分は、他の株式又は持分と区別して投資その他の資産の部に記載しなければならない。ただし、その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。
[商法施行規則73]
 
(外貨建ての資産)注記は不要となった。
これは、平成11年10月22日の外貨建取引等会計処理基準の改正により原則として決算日レート法に統一されたため注記の必要性がほとんどなくなったためである。[cf. 太田達也 経営財務2623]
 
(担保に供されている資産)
  資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。
[商法施行規則75]
 
(支配株主等に対する金銭債務)
  支配株主(有限会社にあっては、支配社員)に対する金銭債務で流動負債の部に記載すべきものは、その金銭債務が属する科目ごとに、他の金銭債務と区別して記載しなければならない。ただし、その金銭債務が属する科目ごとに、又は二以上の科目について一括して注記することを妨げない。
2 前項の規定は、子会社(有限会社にあっては、有限子会社)に対する金銭債務で流動負債の部に記載すべきものに準用する。
[商法施行規則80]
 
(取締役等に対する金銭債務)
  取締役、執行役又は監査役との間の取引による取締役、執行役及び監査役に対する金銭債務は、その総額を注記しなければならない。
[商法施行規則84]
 
(保証債務等)
  保証債務、手形遡求義務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務は、注記しなければならない。ただし、負債の部に計上するものは、この限りでない。
[商法施行規則85]
 
(引当金の部等)
 第1項の引当金で、引当金の部に記載しないものについては、43条に規定する引当金であることを注記しなければならない。
[商法施行規則86]
43条(引当金)特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することが出来る
 
(新株引受権附社債による新株引受権)の注記は、営業報告書での開示事項とされた。
 
(資本の欠損の注記)
貸借対照表上の純資産額から前条第一項第一号から第三号までに定める部に記載した金額の合計額を控除した額が、資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額を注記しなければならない。
[商法施行規則92]
 
(繰延資産等に関する注記)
  第百二十四条第一号又は第百二十六条第一号に規定する超過額及び第百二十四条第三号又は第百二十六条第三号に規定する純資産額は、注記しなければならない。
[商法施行規則93]
 
(子会社等との取引高)
  子会社(有限会社にあっては、有限子会社)との取引による取引高の総額は、営業取引によるものとそれ以外のものとを区分して、注記しなければならない。
2 前項の規定は、支配株主(有限会社にあっては、支配社員)との取引による取引高について準用する。
[商法施行規則97]
 
(一株当たりの当期利益等)
  一株当たりの当期利益又は当期損失の額は、注記しなければならない。
[商法施行規則102]
 平成15年2月28日の改正で、貸借対照表の注記から損益計算書の注記に変更された。貸借対照表での当期利益等の付記を削除したことと共に、「いずれも本来、損益計算書の注記事項等として位置付けられるものであることによる手当である。」[法務省民事局 経営財務2621]
(子会社等に対する金銭債権)[商法施行規則55]
(取立不能の見込額) [商法施行規則56]
(時価が著しく低い場合の注記) [商法施行規則61]
(有形固定資産の償却)[商法施行規則62]
(償却年数等の変更の注記) [商法施行規則65]
(リースにより使用する固定資産) [商法施行規則66]
(所有権が留保された固定資産) [商法施行規則67]
(取締役等に対する金銭債権) [商法施行規則71]
(子会社の株式等) [商法施行規則73]
(外貨建ての資産)注記は不要となった。
(担保に供されている資産) [商法施行規則75]
(支配株主等に対する金銭債務) [商法施行規則80]
(取締役等に対する金銭債務) [商法施行規則84]
(保証債務等) [商法施行規則85]
(引当金の部等) [商法施行規則86]
(新株引受権附社債による新株引受権)の注記は、営業報告書での開示事項とされた。
(資本の欠損の注記)[商法施行規則92]
(繰延資産等に関する注記) [商法施行規則93]
(子会社等との取引高) [商法施行規則97]
(一株当たりの当期利益等) [商法施行規則102]